
物品サービス税ネットワーク(GSTN)は、納税者の業務効率化とコンプライアンス向上のため、GSTポータル(www.gst.gov.in)で新しい機能を随時追加しています。GSTNは過去6か月間に、GSTポータルで以下のような様々なアップデートを行いました。
円滑にコンプライアンスを遵守するためには、ユーザーがこうしたオンライン機能を活用し、煩雑な手作業を避けることができるよう、最新情報を把握しておくことが重要です。
GSTポータルに追加された主な新機能は以下の通りです。
多くの納税者は、GSTR-3Bで報告された納税義務とGSTR-1で申告された数値との照合に苦慮しています。同様に、GSTR-3Bで請求した仕入税額控除(ITC)と、GSTR-2Aに自動反映されるITCとの間にも差異が生じています。これら両方の照合は、年次申告を行うための前提条件となります。
これを受けてGSTNは、「申告済みの納税義務と請求したITCの比較(Comparison of Liability Declared and ITC Claimed)」という新しいタブを設け、オンライン上で差異を確認できるようにすることで、納税者の負担を軽減しました。このタブでは以下の情報を取得できます。
この比較は、さらに以下の4つに分類されます。
これを利用することで、ユーザーは納税義務とITCの両方について既製の比較明細書を入手できます。あとは差異の理由を特定する照合明細書を作成するだけです。この機能は2017-18年度および2018-19年度の両方で利用可能です。
差異は以下のパスから確認できます(スクリーンショット参照)。
Services > Return > Returns Dashboard > Relevant Tax Period > Comparison of Liability declared and ITC Claimed

2017年物品サービス税(CGST)規則第80条に基づき、すべての納税者(入力サービス分配者、税の源泉徴収または徴収義務者、臨時課税事業者、非居住課税事業者を除く)は、GSTR-9様式で年次申告を行う必要があります。年次申告は、各年度につき、翌年度の12月31日までに行う必要があります。
ただし、コンポジションスキームを選択している事業者の場合、年次申告はGSTR-9A様式が適用されます。現在、GSTNはGSTポータル上でGSTR-9/9A様式による年次申告の提出オプションを公開しています。
2017-18年度の年次申告期限は2019年6月30日まで延長されました。ただし、期限直前の混雑やポータルの技術的な障害を避けるため、期限ギリギリまで待たず、早めに年次申告を行うことを推奨します。
年次申告の提出オプションは、GSTポータルにログイン後、以下のパスから利用できます。
Services > Return > Annual Return

GST portal has enabled online facility to file appeal to Appellate Authority in form GSTAPL-01 against either of the following orders:
Option to file such appeal will appear on following path:
Services(サービス)>User Services(ユーザーサービス)>My Applications(マイアプリケーション)

Post selection of “Appeal to appellate authority” under application tab, user is required to click on “New Application” tab and then option to file appeal will start appearing in following manner:

Accordingly, appeal can be filed under either of the appearing options.
While filing online refund application on account of inverted duty structure (where GST rate on outward supply is less than GST rate on inward supply), applicant is required to provide invoice wise details for both outward and inward supplies.
しかし以前は、仕入取引の詳細を入力する際、逆チャージ方式の対象となる仕入取引について、申請者自身のGST番号を入力することが許可されていませんでした。そのため、申請者は当該取引に対して支払ったGSTの税額控除を受けることができませんでした。
To prevent ITC loss of such taxpayers, GSTN has resolved such technical issue and now applicant can enter his own GST number.
GST portal has now enable option to check TDS/TCS credit reflecting against taxpayer’s GSTIN. Such credit can be checked on following path post login:
Services(サービス)>Return(申告)>Return Dashboard(申告ダッシュボード)>TDS and TCD Credit received(受領したTDSおよびTCS控除)
Auto-drafted details of TDS/TCS will appear under this tab in following ways:

On clicking “TDSCredit Received” tab, GST portal will divert user to list of TDS credit appearingagainst his GSTIN. Then taxpayer will be required to take action on each entry by way of accept or reject.
Screen for TDS credit pending for action will appear in following way:

On acceptance, such credit will become part of cash ledger of taxpayer and it can be utilized for payment of GST.
以前は、GSTの下で登録を求める者は、GST REG-01様式による登録申請時に銀行口座情報を提供する必要がありました。
However, while applying for bank account opening, banks were asking for GST registration certificate and it created a loop with no solution. Therefore, persons were furnishing details of their saving bank account while applying for GST registration.
この度、当局は登録申請時の銀行口座情報の提出義務を撤廃しました。今後は、GSTポータルに初めてログインする際に、当該情報を入力することが可能です。
GSTR-1を四半期ごとに申告する納税者は、従来、還付申請も四半期ごとに行う必要がありました。しかし、GSTNに新機能が追加されたことで、今後は月次での還付申請が可能となります。
納税者は、当該四半期のGSTR-1が申告済みである場合に限り、申請を行うことができます。
インターネットバンキングでGSTを支払う際、GSTポータルで「推奨銀行」を追加できるようになりました。ユーザーが特定の銀行でGSTの支払いを行うと、その銀行が推奨銀行リストに自動的に追加されます。このリストには最大6行まで登録可能です。
これにより、支払いのたびに銀行情報を入力する必要がなくなり、リストから銀行を選択するだけで、残りの情報は自動的に入力されるようになります。
GSTNはGSTポータルとeウェイビルポータルを連携させ、GSTR-1の申告時にeウェイビルポータルからデータをインポートできるようになりました。これにより、手作業による介入が最小限に抑えられ、ユーザーの作業時間短縮と入力ミスの削減が期待できます。

オンライン情報データベースアクセス・検索サービス(OIDAR)提供者、CGST法第51条または第52条に基づき登録された者、あるいは非居住納税者として登録された者が、自発的にGST登録の取り消しを申請した場合、その取り消し申請を撤回するオプションが利用可能になりました。以前はこの機能は提供されていませんでした。