はじめに
当局は2019年1月1日付の通達No. 86/05/2019-GSTにおいて、銀行業務対応者(BF)または銀行業務特派員(BC)が銀行に対して提供するサービスに関する諸問題を明確化しました。本稿ではその内容を解説します。銀行は、サービス手数料の全額に対してGST(物品サービス税)を支払う義務があります。
銀行はサービス手数料の全額に対してGSTを支払う義務がある
- BF/BCは銀行に代わって顧客にサービスを提供します。
- 銀行とBC間の契約に基づき、BCは顧客から直接手数料を徴収することはできません。実際には、銀行が透明性のある方法で、顧客から妥当なサービス手数料を徴収することが認められています。
さらに、顧客との契約には、BF/BCの作為または不作為について銀行が責任を負うことが明記されています。 - 以上のことから、サービス提供者は銀行であり、BFまたはBCを経由して受け取ったかどうかにかかわらず、顧客に請求されたサービス手数料の全額に対して銀行がGSTを支払う義務があることが明確化されました。
BF/BCによる銀行へのサービス提供範囲に関する明確化
- 2017年6月28日付の通知No. 12/2017 – Central Tax (Rate) の項目39では、BF/BCが銀行の地方支店の口座に関して提供する見出し9971に該当するサービスに対し、GSTを免除すると規定しています。
- この免除を適用するには、提供されるサービスが銀行の地方に位置する支店の口座に関するものであることが必須条件です。
- 銀行の支店が地方にあるかどうかの分類については、インド準備銀行(RBI)のガイドラインに従い、それに基づいて免除が適用されることが明確化されています。
詳細はこちら:SEIS輸出インセンティブ