CBICが訂正通知を発行:賃貸サービスのRCMは不動産のみに適用されることを明確化

カテゴリー:
物品サービス税
公開日:
November 13, 2024

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2024年10月10日より、商業用不動産の賃貸において、未登録者から登録事業者へのサービス提供に対し、リバースチャージ方式(RCM)によるGST(物品サービス税)が適用されることとなりました。これに伴い、2024年10月8日付の通知第09/2024号(統合税・税率)により、RCM通知に以下の項目が追加されました。

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(1) (2) (3) (4)
6AB Service by way of renting of any property other than residential dwelling. Any unregistered person Any registered person

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しかし、「あらゆる財産(Any Property)」という文言をめぐり、業界内で混乱が生じていました。これは、不動産以外のあらゆる財産の賃貸もリバースチャージ方式の対象となるのではないかという解釈によるものです。

そこで、こうした混乱や誤解を避けるため、CBIC(中央間接税関税委員会)は2024年10月22日付で訂正通知を発行し、当該項目を以下の通り修正しました。

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(1) (2) (3) (4)
6AB Service by way of renting of any Immovable property other than residential dwelling. Any unregistered person Any registered person

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結論:

この訂正により、GSTのRCMが(居住用住宅を除く)あらゆる種類の財産の賃貸に適用されるのではないかという業界内の懸念は解消されました。2024年10月10日以降、RCMに基づくGSTは、未登録者から登録事業者への「商業用不動産」の賃貸に対してのみ適用されます。

CA Sachin Jindal
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