CGST規則の改正

カテゴリー:
物品サービス税
公開日:
January 6, 2019

目次

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1. Introduction

物品サービス税(GST)評議会は、2018年12月22日に開催された第31回会議において、納税者に配慮したいくつかの決定を下しました。

GST評議会は、様々なステークホルダーから寄せられた意見に基づき、CGST規則の明確化を図る改正を行うことで、納税者が直面するいくつかの困難の解消に努めました。

GST評議会の決定を施行するため、中央間接税関税委員会は2018年12月31日付で通知第74/2018号 – 中央税を発行し、2017年CGST規則に関連する様々な改正を行いました(リンク: )。

本通知の概要は、参照しやすいよう以下にまとめました。

2. TDS/TCS登録に関する明確化

一部の納税者は、源泉徴収義務者(Tax Deductor)または源泉徴収対象者(Tax Collector at Source)として、州/連邦直轄領(UT)での登録を求められる場合があります。その際、納税者はフォームGST REG-07を提出して登録を行う必要があります。

この手続きにおいて、納税者が当該の州や連邦直轄領に物理的な拠点を置いていないケースが想定されます。

この不整合を解消するため、CGST規則が改正され、新たに規則1Aが挿入されました。

今後、TCS規定を遵守するために登録を行う納税者は、以下の事項を記載する必要があります。

  • 登録を希望する州/連邦直轄領(物理的な拠点がない場合)の名称 - フォームGST REG-07のパートA
  • 主たる事業所がある州/連邦直轄領の名称 - フォームGST REG-07のパートB
  • なお、パートAとパートBで記載する州/連邦直轄領は異なっていても差し支えありません。

3. フォームITC-04における報告要件の緩和

CGST規則第45条(3)に基づき、ある加工業者から別の加工業者へ物品が送付される際の伝票(チャラン)の詳細については、フォームGST ITC-04での報告が義務付けられていました。

これらの規定は、加工業者にとって追加の報告義務やコンプライアンス負担となっていました。

この度、CGST規則が改正され、この報告義務が撤廃されました。

これに伴い、ある加工業者から別の加工業者へ物品が送付される際の伝票の詳細については、フォームGST ITC-04での報告が不要となりました。

4. GST法に基づく電子文書の発行

GST法に基づいて発行される様々な文書には、供給者またはその権限を与えられた代理人による署名または電子署名が必要です。

これまでの規定では、電子インボイスが発行される状況が考慮されていませんでした。

この度、CGST規則が改正され、2000年情報技術法(Information Technology Act, 2000)の規定に従って文書が電子的に発行される場合、署名または電子署名の付与が免除されることとなりました。

これにより、規則上、納税者は以下の文書を電子的に発行することが可能となります。

o CGST規則第46条に基づく税務請求書
o 電子供給請求書(CGST規則第49条に基づく)
o CGST規則第54条(2)に基づく連結税務請求書
o CGST規則第54条(4)に基づくチケット

5. インバーテッド・デューティ・ストラクチャー(逆転税率構造)における還付請求の対象期間

インバーテッド・デューティ・ストラクチャーの場合、納税者はCGST規則第89条(5)に基づき、仕入税額控除(ITC)の還付を受ける資格がありました。ITCの還付額は、逆転税率が適用される供給の売上高と、調整後売上高合計との比率に基づいて計算されます。

現行の規定では、調整後売上高合計の計算およびそれに基づく還付額の算出における「対象期間」についての言及はありませんでした。

この度、CGST規則が改正され、対象期間が「還付請求が行われた期間」と定義されました。

6. 年度の一部の期間に対するGST監査の許可

以前は、GST当局によるGST監査および評価は、会計年度(FY)または複数の会計年度を単位として実施することが認められていました。

この度、規則101(1)が改正され、会計年度の一部の期間であってもGST監査が可能となりました。

7. 再審査当局

再審査当局によって発行される通知および命令に関連して、規則109Bが追加されました。

規則109B:再審査における本人への通知および再審査当局の命令

再審査当局による以下の措置に関連して、規則109Bが追加されました:

  • 再審査当局が第108条に基づき再審査命令を下す必要があり、かつその命令が納税者に不利益をもたらす可能性がある場合、FORM GST RVN - 01による通知を納税者に送達しなければなりません。
  • 納税者には、意見を述べる合理的な機会が与えられなければなりません。
  • 第108条(1)に基づく上訴命令とともに、確定した最終的な納付額を明記したFORM GST APL - 04による命令の要約を発行する必要があります。
  • FORM GST RVN – 01およびFORM GST APL – 04の様式が規定されました。

8. GST申告書未提出者はeウェイビルを作成不可

現在、納税者は必要な申告書(GSTR-1およびGSTR-3B)を提出していない場合でも、eウェイビルを作成することが認められています。

コンプライアンスの規律を強化し、売主の不履行によって正当な買主が影響を受けないようにするため、CGST規則に新しい規則138Eが追加されました。

規則138E - FORM GST EWB-01のパートAにおける情報提供の制限

登録納税者が以下のいずれかに該当する場合、GSTポータルでeウェイビルを作成する資格は認められません:

  • Paying tax under composition scheme has not furnished the returns for two consecutive tax period; or
  • Other persons (monthly or quarterly return filers) have not filed the return for a consecutive period of 2 months

本規則ではさらに、管轄のコミッショナーが書面による命令を下すことにより、定められた条件および制限に従って、この制限を緩和できる旨を規定しています。

9. 還付請求用フォーム「GST RFD-01」の改訂

還付請求に使用されるフォーム「GST RFD-01」が新しいフォームに置き換わりました。

公認会計士 カピル・ミッタル
20年以上にわたり、60以上の法域における企業のグローバル展開、法人設立、クロスボーダー再編、国際税務、規制コンプライアンスに関するアドバイザリー業務に従事。
著者について

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