税務請求書の記載不備は第122条および第125条に基づく罰則の対象となります

公開日:
February 21, 2019

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物品サービス税(GST)制度において、請求書は取引に関するサプライヤー情報、受領者詳細、商品内容、税率などのあらゆる詳細を記録する重要な役割を担っています。すべての取引は、GSTに基づく税務請求書の詳細を記載した請求書の発行が義務付けられています。

2017年物品サービス税法(「CGST法」)第31条、および2017年物品サービス税規則(「CGST規則」)第46条には、税務請求書の発行期限や記載事項に関する規定が定められています。

重要 GSTにおける税務請求書の詳細

CGST規則第46条(n)に基づき、税務請求書には供給地と州名を記載しなければなりません。この情報は、政府が商品やサービスの消費州を特定し、それに応じて国と州の間でGSTを適切に配分するために必要となります。

しかし、GST監査プロセスにおいて、多くの登録事業者(特に銀行、保険、通信セクターなど)が税務請求書に供給地および州名を記載していないことが確認されています。

これを受け、当局は通達 90/09/2019-GST(2019年2月18日付)を通じ、すべての登録納税者に対し、州間供給を行う際には税務請求書に供給地と州名を記載するよう指示しました。違反した場合は、CGST法第122条または第125条に基づき、納税者に対して罰則が適用されます。

詳細はこちら:知っておくべきGSTポータルの10の新機能

CA Sachin Jindal
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