未登録者による商業用不動産の賃貸に対するGSTは、2024年10月10日からRCMに基づいて課税されます

Published on:
October 20, 2024

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政府は、商業用か住宅用かを問わず、不動産の賃貸に関するGST規定を絶えず改正して、不動産の賃貸をあらゆる面でGSTの対象としています。GST理事会の勧告に従い、 第54回GST理事会会議、CBICは現在、未登録者がRCMを通じて登録者に商業用不動産を借りることにGSTを課しています。

この記事では、これまでの不動産賃貸の課税対象となる経緯と、最新の条項改正について説明します。

1。これまでの不動産賃貸の課税対象:

  1. 元の規定:
    1. 登録者が登録者/未登録者に商業用不動産を借りる場合、繰越手数料に基づいてGSTが課せられます。
    2. 住宅として使用するために住宅を借りることは、通知番号09/2017-統合税(税率)のエントリ番号13により免除されます。
    3. 未登録者が登録者/未登録者に商業用不動産を借りることは、GSTの対象にはなりませんでした。
  1. 2022年7月18日から施行される改正:
    1. 2022年7月18日より、2022年7月13日付けの通知番号05/2022-統合税(税率)により、登録者への住宅の賃貸は、リバースチャージメカニズムによりGSTの対象となりました。
    2. したがって、登録者であろうと未登録者であろうと、登録者への住宅賃貸は、RCMを通じてGSTの対象となりました。
  1. 2024年10月10日から施行される改正:
    1. 現在、政府は、RCMを通じて、未登録者による商業用不動産の賃貸を、GSTの対象となる登録者に提供しています。
    2. 2024年10月10日から発効し、以下の勧告に従い 物品税評議会 の中に 第54回GST理事会会議、未登録者が登録者に商業用不動産を賃貸する場合、2024年10月8日付けの通知番号09/2024-統合税(税率)により、RCMに基づくGSTの対象となります。

2。不動産賃貸の課税対象となるシナリオ

不動産を借りる際に考えられるシナリオとそれに対応する課税対象は次のとおりです。

2.1 住宅用不動産の賃貸:

サービス提供者 サービス受領者 物件の用途 課税区分 参照
登録事業者 登録事業者 住宅用/商業用 RCM(リバースチャージ)で課税 通知第05/2022号(統合税率)2022年7月13日付のRCM通知エントリーNo.6AA
未登録事業者 登録事業者 住宅用/商業用 RCM(リバースチャージ)で課税 通知第05/2022号(統合税率)2022年7月13日付のRCM通知エントリーNo.6AA
登録事業者 未登録事業者 住宅用 免税 通知第09/2017号(IGST)エントリーNo.13(2017年6月28日付)
登録事業者 未登録事業者 商業用 フォワードチャージで課税 免税規定なし
未登録事業者 未登録事業者 住宅用/商業用 免税 通知第09/2017号(IGST)エントリーNo.13(2017年6月28日付)

2.2 商業用不動産の賃貸:

サービス提供者 サービス受領者 課税区分 参照
登録事業者 登録事業者 フォワードチャージで課税 免税規定なし
未登録事業者 登録事業者 RCM(リバースチャージ)で課税 通知第09/2024号(統合税率)2024年10月8日付のRCM通知エントリーNo.6AB
登録事業者 未登録事業者 フォワードチャージで課税 免税規定なし
未登録事業者 未登録事業者 GST適用なし リバースチャージ制度の対象外

結論

不動産の価値が上昇するにつれて、それに対応する家賃額も大幅に増加しました。政府は、不動産のすべての賃貸料に消費税を課す予定です。最新の通知により、不動産の賃貸は対象となりました。 突風 フォワードチャージまたはリバースチャージのいずれかで利用できます。免除は、居住目的で未登録者に住宅用不動産を賃貸する場合にのみ適用されます。

CA Sachin Jindal
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