IIMが実施する各プログラムに対するGSTの適用について

カテゴリー:
物品サービス税
公開日:
January 6, 2019

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2017年インド経営大学院(IIM)法の制定に伴い、IIMにおけるGST(物品サービス税)の適用は、IIMが実施するGST対象プログラムの下で様々な変更を受けました。これについては、2019年1月1日付の通達番号82/01/2019-GSTにて当局より明確化されています。

当局により明確化された、IIMの課税対象となる段階的な区分について、IIMが実施するGST対象プログラムに基づき、本稿でIIMの各プログラムに関連して要約します。

IIMが実施するGST対象プログラム

期間:2017年7月1日から2018年1月30日まで

  • IIMは、2017年6月28日付通知番号12/2017 – Central Tax (Rate) の項目67に規定される免税措置の対象となります。
  • 上記項目に基づき、IIMが学生に対して提供する以下のサービスのみが免税となり、その他のサービスはすべて課税対象となります。
    • IIMが実施する共通入学試験(CAT)に基づいて入学者が選抜される、経営学修士号(PGDM)取得のための2年制フルタイム経営学大学院プログラム。
    • 経営学フェロープログラム。
    • 5年制経営学統合プログラム。

期間:2018年1月31日から2018年12月31日まで

  • 2017年インド経営大学院(IIM)法が2018年1月31日付で施行されました。
  • 同法の施行後、IIMは教育機関として分類されることとなり、2017年6月28日付通知番号12/2017- Central Tax (Rate) の項目66に規定される免税措置も適用可能となりました。
  • 項目66に基づき、教育機関が学生、教員、および職員に対して提供するすべてのサービスはGSTが免除されます。
  • さらに、前述の項目67に規定される免税措置も引き続き利用可能です。
  • 項目66と項目67の両方の免税措置がIIMに適用されるため、IIMはより有利な方を選択することができます。

期間:2019年1月1日以降

  • 2018年12月31日付通知番号28/2018 – Central Tax (Rate) により、項目67でIIMに認められていた免税措置は削除されました。
  • 現在、IIMに適用される免税措置は、通知番号12/2017 – Central Tax (Rate) の項目66のみとなります。
CA Sachin Jindal
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