GSTR-3Bにおける未登録者への州間供給の報告方法

カテゴリー:
物品サービス税
公開日:
February 21, 2019

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物品サービス税(「GST」)は、消費/目的地に基づく税です。つまり、商品/サービスの供給から発生するGST収入は、そのような商品/サービスが消費されるその州に発生します。消費国に関する情報は、納税者がGST申告書で提供したデータから政府によって収集されます。

したがって、州間供給(ある州から別の州へ)の場合、州間で歳入を正しく配分するためには、消費国の詳細(供給場所など)をGST申告書に正しく報告する必要があります。

しかし、納税者が州間の供給品を未登録者に適切に報告していないことが、GST監査部門によって指摘されました。このような物資は報告対象です。 ひどく入った フォーム GSTR-3B の表 3.2 そして GSTR-1の表7Bのレート単位(請求額が2.5ラックインドルピー未満)。

ご覧のように、登録納税者はGSTR-1でそのような供給の詳細を適切に開示しているが、GSTR-3Bの未登録者に州間供給を報告しなかったため、その結果、

  • 消費国への IGST金額の誤った配分
  • 州内で実際に供給される商品またはサービスの量と、それに対応する商品/サービスに対する税金の配分との間に不一致があること。

したがって、 部門 発行しました 円形 89/08/2019-GST日付18日第四に 2019年2月 すべての登録納税者に対し、このような州間供給の詳細を未登録のディーラーに次のように適切に報告するよう指示します。

GSTR-3Bの表3.2(未登録者への州間情報提供に必要な詳細) は:

  • 供給場所(2017年の統合物品サービス税法のセクション10および12を参照)、
  • 課税対象金額の合計と
  • IGSTの金額。

以下は、GSTR-3Bリターンの表3.2のスクリーンショットです

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GSTR 3B リターンの表 3.2

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GSTR-1(2.5ラックインドルピー未満の請求書の価値)の表7には、次の詳細が含まれています。

  • 供給場所
  • 消費税率
  • 課税価値
  • IGSTの金額

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GSTR 1 リターンの表 7

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誤った報告をすると、そのような納税者に対して2017年中央物品サービス税法第125条に基づく罰則手続きが科せられます。

に関する記事を読む GSTR-3B リターンの修正、訂正、および修正

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CA Sachin Jindal
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