インドにおけるリエゾンオフィス(LO)、支店(BO)、プロジェクトオフィス(PO)開設のためのRBI承認プロセス

カテゴリー:
会社法
公開日:
October 26, 2020

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グローバル化に伴い、インドは多国籍企業が事業拠点を設立する上で好ましい選択肢となっています。インドは非常に成長著しい経済圏であり、労働力やその他の多様なリソースを非常に合理的なコストで確保できるためです。

外国企業がインドにオフィスを構える場所を選ぶ際は、州の規制、物理的な接続性、現地のコストを考慮する必要があります。適切な拠点選びは、成功と徒労を分ける重要な要素となります。

多くの外国企業が、インドでの拠点設立にあたり様々な手法を選択しています。例えば、外国企業を親会社とするインド子会社の設立、プロジェクトオフィス、リエゾンオフィス(連絡事務所)、支店、インド企業への直接投資などがあります。

インド政府は、インドをビジネスを行う上で最適な場所の一つにするべく全力を尽くしています。国家安全保障と国内開発を念頭に置き、中央政府はインド準備銀行と協議の上、外国企業がインドに拠点を設立する前に必要な様々な事前承認を規定しています。

本記事では、リエゾンオフィス(LO)、支店(BO)、プロジェクトオフィス(PO)の設立プロセスについて詳しく解説します。

1. インドでの事業設立に適用される法律

外国企業がインドにオフィスを設立するプロセスに関連する規制は、以下に定められています。

  1. 外国為替管理法(「FEMA」)第6条(6)。外国為替管理法。LO/BO/PO設立に関する様々な制限、条件、コンプライアンスの詳細な規定は、「外国為替管理(インドにおける支店、リエゾンオフィス、プロジェクトオフィス、またはその他の事業所の設立)規則、2016年」(「LO/BO/PO規則」)に記載されています。
  2. 2016年1月1日付マスターディレクティブNo. 10/1025-16「外国企業によるインドにおける支店(BO)/リエゾンオフィス(LO)/プロジェクトオフィス(PO)またはその他の事業所の設立」

2. 支店/プロジェクトオフィス/リエゾンオフィスの定義

2.1 リエゾンオフィス(連絡事務所)

リエゾンオフィス(LO)は、インド市場における本社(ヘッドオフィス)の代表事務所として機能します。リエゾンオフィス(代表事務所とも呼ばれます)は、連絡業務のみを行うことができます。つまり、本社とインド国内の当事者間のコミュニケーションの窓口として機能します。リエゾンオフィスは、独立して商業活動や取引活動を行うことはできません。したがって、こうしたオフィスの役割は、市場の機会や供給源に関する情報の収集、親会社とその製品に関する情報をインドの潜在顧客に提供すること、あるいはその逆のベンダーへの情報提供に限定されます。これらのオフィスで発生する費用は、通常の銀行ルートを通じて本社から送金される資金によって全額賄われる必要があります。

2.2 支店

支店は、その親会社や本社が行っている事業と同じ活動を行うことができます。

2.3 プロジェクトオフィス

プロジェクトオフィスとは、インドにおけるプロジェクト遂行にあたり、外国企業や本社の利益を代表するためにインド国内に設立された事業所を指しますが、リエゾンオフィスは含まれません。

2.4 サイトオフィス(現場事務所)

サイトオフィスとは、プロジェクトの現場に設置されるプロジェクトオフィスの下部組織を指します。例えば、ハリヤナ州ソニパットでプロジェクトが実施されている場合、そのプロジェクトに関連するプロジェクトオフィスはインドのデリーに設置されますが、サイトオフィスはそのプロジェクトのためにソニパット現地に設置されます。サイトオフィスにはリエゾンオフィスは含まれません。

3. LO/BO/POに許可されている活動

マスターサーキュラーNo. 10/2015およびLO/BO/PO規則のスケジュールIおよびIIに記載されている指示に基づき、各オフィスには以下の活動が許可されています。

3.1 インドにおける支店に許可されている活動

Branch office carries out the same activity or part of the activities carried out by the head office. Therefore, branch offices are permitted to undertake more activities as compared to other offices. Following are activities permitted:

  1. 商品の輸出入
  2. 専門サービスまたはコンサルティングサービスの提供
  3. 本店が従事する分野における調査研究活動
  4. インド企業と本店/親会社またはその他の関連会社との間の技術的・財務的提携の促進
  5. インドにおける外国企業の代表としての活動、およびコミッション/販売代理店としての業務
  6. インドにおける情報技術サービスおよびソフトウェア開発の提供
  7. 親会社/本店が供給する製品に対する技術サポートの提供
  8. 外国の航空会社/海運会社の代理店業務

3.2  Activities permitted for Liaison Office in India

Liaison office act as a channel of communication between head office and entities established in India. Therefore, it don’t enter into any commercial activity independently. Below are the activities permitted to liaison office in India

  1. インドにおける親会社/グループ会社の代表としての活動
  2. インドへの輸出入の促進
  3. 親会社/グループ会社とインド企業との間の技術的・財務的提携の促進
  4. 親会社とインド企業との間の連絡窓口としての活動

3.3 Activities permitted for Project Office in India

No specific list of permitted activities are given for the project office. However, while granting approval letter for setting up the project office, designated Bank specifies a list of activities permitted for the project office.

3.4 Additional Activity

If LO/BO/PO wishes to carry out any additional activity then approval to carry out such activity is required from Reserve Bank of India. Requests for undertaking activity can be submitted by the applicant to the Reserve Bank of India through the designated Bank.

4. Requirements for opening a LO/BO/PO in India

For the purpose of setting up a LO/BO/PO in India, following are the prerequisites:

  1. ADカテゴリー1銀行/インド準備銀行による事前の承認
  2. 申請者が財務的に健全であること

4.1 Prior approval of AD Category-1 Bank/Reserve Bank of India for setting LO/BO/PO

Application for approval of setting up a LO/BO/PO from a foreign company shall be filed with AD Category-1 Bank in accordance with guidelines issued by RBI.

In some cases, AD Category-1 Bank can approve the application itself, if it is permitted as per guidelines issued by RBI. However, in other cases, prior approval of the Reserve Bank of India is required. For such cases, AD Category-1 Bank shall forward the application to RBI.

In following cases, prior approval of RBI is not required:

  1. 銀行会社(1949年銀行規制法の規定に基づく必要な承認を取得済みの場合)
  2. 保険会社(1999年保険規制開発庁法の規定に基づく必要な承認を取得済みの場合)
  3. 100%の外国直接投資(FDI)が認められている経済特区(SEZ)内に支店を設置しようとするインド国外居住の企業

In following cases, RBI shall grant the approval only after consultation with Government of India:

  1. パキスタンで登記された外国事業体による申請
  2. バングラデシュ、スリランカ、アフガニスタン、イラン、中国、香港、またはマカオで登記された外国事業体が、ジャンムー・カシミール州、北東部地域、アンダマン・ニコバル諸島にLO/BO/POを設置しようとする場合の申請
  3. 申請者の主要事業が、防衛、通信、民間警備、情報・放送の4セクターに該当する場合
  4. 非政府組織(NGO)、非営利組織(NPO)、または外国政府の機関/部門による申請

4.2 Financially sound application

連絡事務所(LO)または支店(BO)の設置を申請する場合、申請者は財務的に健全である必要があります。

以下のいずれかに該当する場合、申請者は財務的に健全であるとみなされます:

‍

Requirement For Branch Office For Liaison Office
Profit making track record Profit making track during 5 immediately preceding years Profit making track during 3 immediately preceding years
Net worth > USD 100,000 or equivalent > USD 50,000 or equivalent

‍

* 純資産の定義

公認会計士または登録会計士によって証明された最新の監査済み貸借対照表または決算書に基づき、払込資本金と自由積立金の合計から無形固定資産を差し引いた額。

ただし、LO/BOが財務的に健全ではなく、他社の完全子会社である場合は、当該親会社が発行する保証状(LOC)を提出することができます。その際、当該親会社は上記の基準を満たしている必要があります。

5. 連絡事務所/支店の設置手続き

5.1 ADカテゴリーI銀行またはインド準備銀行(RBI)による承認

インドに連絡事務所または支店を設置しようとする外国企業は、所定の書類を添えて、ADカテゴリーI銀行にFNC様式で申請書を提出する必要があります。この申請には、以下の書類を添付する必要があります:

  1. インド大使館または登録国の公証人によって認証された、設立証明書/登録証明書または定款(MOA & AOA)の英語版。
  2. 申請企業の最新の監査済み貸借対照表。
  3. その他所定の書類。

AD銀行は適切な審査の後、コメントや推奨事項を添えて申請書をRBIに転送し、承認を求めます。申請は、以下の2つのルートでRBIによって検討されます:

  1. 自動承認ルート – 外国企業の主要事業が、自動承認ルートの下で100%の外国直接投資(FDI)が認められているセクターに該当する場合。
  2. 承認ルート – 外国企業の主要事業が、自動承認ルートの下で100%のFDIが認められていないセクターに該当する場合。このカテゴリーに該当する企業および非政府組織からの申請は、インド政府財務省と協議の上、RBIによって検討されます。

5.2 連絡事務所、支店、およびプロジェクト事務所設置の一般許可

外国企業がインド国内でプロジェクトを遂行するためにインド企業から契約を獲得した場合、プロジェクト事務所を設置するための一般許可が与えられます。ただし、プロジェクトは必要な法的承認を得ている必要があり、プロジェクト遂行のための全資金が以下のいずれかから受領されている必要があります:

  1. 海外からの送金、または
  2. 二国間または多国間の国際金融機関、または
  3. インドの公的金融機関または銀行からのタームローン。

さらに、非居住者が経済特区(SEZ)において製造およびサービス活動を行うために支店を設置する場合、以下の条件を満たすことを前提として、一般許可が与えられます:

  1. 支店が100%のFDIが認められているセクターで運営されていること。
  2. 支店が2013年会社法第XXII章を遵守していること。
  3. 支店が独立した形態で運営されていること。

5.3 固有識別番号(UIN)の付与

承認書の発行前に、AD銀行は固有識別番号(UIN)を付与するため、FNC様式の申請書と裏付け書類をRBIに転送するものとします。

RBIからUINを受領した後、AD銀行はインドにおけるLO/BO設置の承認書を発行します。

5.4 LO/BO/POの承認書の有効期間

  1. 通常、駐在員事務所(LO)の承認有効期間は3年間です。
  2. ただし、NBFC(ノンバンク金融会社)および建設・開発セクターに従事する事業体の場合、有効期間は2年間となります。
  3. プロジェクト事務所(PO)の有効期間は、プロジェクトの存続期間に準じます。

5.5 LO/BO/POの有効期間の延長

駐在員事務所(LO)の場合、有効期間の延長申請は、承認の有効期限が切れる前に行うことができます。有効期間延長の申請は、ADカテゴリー1銀行に対して行います。ADカテゴリー1銀行は、以下の条件が適切に満たされ、申請が適正に行われている場合に限り、承認の有効期限からさらに3年間、有効期間を延長することができます。

  1. LOが過去の年度の年間活動証明書(AAC)を提出していること。また、
  2. LOがADカテゴリー1銀行で維持している銀行口座が、承認書に記載された条件に従って運用されていること。

有効期間の延長に関する申請は、申請書を受理してから1か月以内に処理される必要があります。

建設・開発セクターに従事する事業体およびNBFCの場合、LOの有効期間は2年間であることにご留意ください。これ以上の延長は認められません。有効期間の満了時には、LOは事務所を閉鎖するか、FDI(外国直接投資)政策に従ってジョイントベンチャーまたは完全子会社へ転換する必要があります。

5.6 支店(BO)/駐在員事務所(LO)の開設期間

AD銀行による承認書の発行後、LO/BOは承認書の発行日から6か月以内にLO/BOを開設しなければなりません。非居住者事業体が所定の期間内にLO/BOを開設できなかった場合、その承認は失効します。ただし、非居住者事業体に不可抗力な理由がある場合は、AD銀行に対して期間をさらに6か月延長するよう申請することができます。それ以上の延長には、インド準備銀行(RBI)の事前承認が必要です。

5.7 事務所の移転

現在、AD銀行はインド国内の別の都市への事務所移転を承認する権限を有しています。同一都市内での移転の場合、このような承認は不要です。新しい住所をAD銀行に届け出るだけで手続きは完了します。

5.6 名称変更

外国企業の所有権に変更がない場合に限り、AD銀行はLO/BOの名称変更を許可することができます。ただし、名称変更が親会社の合併、買収、または所有権の変更のみに起因する場合は、既存のLO/BOを閉鎖する必要があります。また、買収された事業体や新しい事業体は、既存の事業体を閉鎖した上で、新たに申請を行う必要があります。

6. LO/BO/POに関するその他の規定

マスターディレクター(Master Directions)に基づき、ADカテゴリー1銀行から承認書を受領した後、LO/BO/POは以下のコンプライアンス対応も行う必要があります。

6.1 会社登記所(RoC)への登録

ADカテゴリー1銀行による登録承認後、2013年会社法に基づき登録が必要な場合、LO/BO/POは会社登記所(RoC)に自らを登録する必要があります。

6.2 LO/BO/POのPAN(納税者番号)の割り当て

LO/POは、ADカテゴリー1銀行から承認書を受領した後、所得税当局に対して永久アカウント番号(PAN)の割り当てを申請しなければなりません。LOからBOへアップグレードする場合、既存のPANおよび銀行口座をそのまま使用できます。

6.3 LO/BO/POによるADカテゴリー1銀行の変更

BO/LO/POは、既存のADカテゴリー1銀行を変更することができます。ただし、これには両方のAD銀行が書面で移管に同意すること、および移管元のAD銀行がすべてのAACが提出済みであることと、BO/LO/POによる口座運用に問題がないことを確認することが条件となります。

6.4 Term Deposit by LO/BO/PO

AD Category-I bank can allow term deposit account for a period not exceeding 6 months in favour of a BO/LO/PO of a person resident outside India provided the bank is satisfied that the term deposit is out of temporary surplus funds and the BO/LO/PO furnishes an undertaking that the maturity proceeds of the term deposit will be utilized for their business in India within 3 months of maturity. However, such facility may not be extended to shipping/airline companies.

6.5 Annual Activity Certificate by BO/LO/PO

The LO/BO needs to submit the AAC to the designated AD Category -I bank as well as Director General of Income Tax (International Taxation), New Delhi whereas the PO needs to submit the AAC only to the designated AD Category -I bank.

6.6 Registration with police authorities

Applicants from Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Iran, China, Hong Kong, Macau or Pakistan desirous of opening BO/LO/PO in India shall have to register with the state police authorities. Copy of approval letter for ‘persons’ from these countries shall be marked by the AD Category-I bank to the Ministry of Home Affairs, Internal Security Division-I, Government of India, New Delhi for necessary action and record.

6.7 Remittance of profit/surplus

  1. BOs are permitted to remit outside India profit of the branch net of applicable Indian taxes to the satisfaction of AD Category-I bank.
  2. AD Category – I bank can permit intermittent remittances by POs pending winding up / completion of the project provided they are satisfied with the bonafides of the transaction.
  3. Requests for closure of the BO / LO/ PO and allowing the remittance of winding up proceeds of BO / LO/ PO may be submitted to the designated AD Category - I bank by the BO/ LO/ PO or their nodal office, as the case may be.
公認会計士 カピル・ミッタル
20年以上にわたり、60以上の法域における企業のグローバル展開、法人設立、クロスボーダー再編、国際税務、規制コンプライアンスに関するアドバイザリー業務に従事。
著者について

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