ジョブワーク(外部委託加工)はビジネスにおいて不可欠な要素であり、多くの製造業者は日常的にジョブワーカー(外部加工業者)に業務を委託しています。
しかし、中央物品税、サービス税、物品サービス税(GST)のいずれであっても、ジョブワークベースで送付される物品については、法律で常に特別な規定が設けられています。
CGST法に基づき、ジョブワークのために物品を送付する者は、ジョブワークのために送付した物品、またはジョブワークから返送された物品に関する情報を報告するため、GSTポータルでフォームGST ITC-04を提出する必要があります。
本記事では、フォームGST ITC-04について詳しく解説します。
1. ジョブワークとは
- 一般的にジョブワークとは、組織外の者にビジネスプロセスの一部をアウトソーシングすることを指します。
- CGST法第2条(68)項に基づき、ジョブワークとは「別の登録事業者に帰属する物品に対して、ある者が行うあらゆる処理または加工」と定義されています。
- このような業務を行う者は「ジョブワーカー」と呼ばれます。
- ジョブワークの場合、物品の所有権は常に委託者(プリンシパル)にある点に留意することが重要です。
- ジョブワーカーは当該物品に対して処理を行うことのみが求められ、その後、委託者の指示に従って物品を委託者に返送するか、あるいは他の者に送付します。
2. フォームGST ITC-04とは
- 2017年CGST規則第45条(3)項に基づき、すべての委託者(ジョブワークのために物品を送付する者)はフォームGST ITC-04を提出する必要があります。
- フォームGST ITC-04は、適用される課税期間中にジョブワーカーへ発送、またはジョブワーカーから受領した投入物や資本財の詳細を委託者が申告するための書類です。
3. フォームGST ITC-04の提出期限について
- 以前は、すべての事業者が四半期ごとにフォームGST ITC-04を提出する必要がありました。
- しかし、2021年9月24日付の通知番号35/2021により、2021年10月1日以降、ITC-04フォームの提出頻度が以下のように改定されました。
| Aggregate Turnover |
Frequency of Filing for GST ITC-04 |
Due date of filing of GST ITC-04 |
| More than INR 5 Crores |
Half yearly |
25th of the month following the half year:
• April to September – 25th October
• October to March – 25th April
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| Annual Aggregate turnover up to INR 5 Crores |
Yearly |
25th of the month following the end of Financial Year, i.e., 25th April of the following year
|
4. フォームGST ITC-04で報告が必要な情報
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フォームGST ITC-04では、以下の4つの項目について情報を報告する必要があります。
- 表4:ジョブワークのために送付した投入物/資本財の詳細(ジョブワーカーの事業所/施設に直接送付された投入物/資本財を含む)
- 表5A:ジョブワークのために物品を送付したジョブワーカーから返送された投入物/資本財、および損失・廃棄の詳細
- 表5B:当初送付したジョブワーカー以外のジョブワーカーから返送された投入物/資本財、および損失・廃棄の詳細
- 表5C:ジョブワーカーに送付され、その後ジョブワーカーの施設から供給された投入物/資本財、および損失・廃棄の詳細
各タブにおいて、以下の情報の入力が求められます。
表4:ジョブワークのために送付した投入物/資本財の詳細(ジョブワーカーの事業所/施設に直接送付された投入物/資本財を含む)
- ジョブワーカーの区分:登録済みまたは未登録
- 登録済みの場合のジョブワーカーのGSTIN
- 未登録の場合のジョブワーカーの州
- ジョブワークのために物品を送付した際の納品書(Challan)の詳細(納品書番号および日付)
- 物品の名称
- 単位数量コード(UQC)
- 数量
- 課税価格
- CGST、SGSTまたはIGST
- セス(Cess)
上記の情報は、当該期間中にジョブワークのために送付されたすべての物品について報告する必要があります。納品書が500件を超える場合は、オフラインツールを使用してフォームGST ITC-04を提出することができます。
表5A:ジョブワークのために物品を送付したジョブワーカーから返送された投入物/資本財、および損失・廃棄の詳細
- ジョブワーカーの区分:登録済みまたは未登録
- 登録済みの場合のジョブワーカーのGSTIN
- 未登録の場合のジョブワーカーの州
- 当初の納品書番号
- 当初の納品書日付
- 物品返送時にジョブワーカーが発行した納品書番号
- 納品書の日付
- 物品の名称
- 単位数量コード(UQC)
- 数量
- 課税標準額
- CGST、SGSTまたはIGST
- セス(付加税)
表5B:当初の委託先以外の加工業者から返送された原材料/資本財、および損失・廃棄の詳細
この表は、原材料を一度に複数の加工工程へ委託する場合に記入します。表5Aと同様の情報をすべて記載する必要があります。
表5C:加工業者へ送付され、その後加工業者の施設から直接供給された原材料/資本財、および損失・廃棄の詳細
この表においても、委託者は表5Aと同様の情報を記載する必要があります。
5. GST ITC-04様式の提出遅延に対する延滞料金はいくらですか
GSTR-3B様式とは異なり、GST ITC-04様式の提出が遅延しても、自動的に延滞料金が発生することはありません。そのため、期限を過ぎても延滞料金なしで提出可能です。ただし、GST法の規定に従わなかった場合、後日担当官によって罰金が科される可能性があります。