自由化送金スキーム(LRS)を通じた海外送金および海外ツアーパッケージ販売に対するTCS(源泉徴収税)5%

カテゴリー:
Fema
公開日:
February 15, 2020

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海外旅行の費用がまもなく高くなります。ニルマラ・シタラマン財務大臣による2020年度予算案の発表に伴い、自由化送金スキーム(LRS)を通じた海外送金および海外ツアーパッケージの販売に対し、2020年4月1日から5%のTCS(源泉徴収税)が課されることになりました。

1. LRS(RBIの自由化送金スキーム)の対象となる海外送金について

LRSに基づき、インド準備銀行(RBI)は個人に対し、所定の限度額までであれば許可を必要とせず、自動ルートで年間一定額をインド国外へ送金することを認めています。現在の規定限度額は、1会計年度あたり25万米ドルです。

海外旅行、医療、教育、海外不動産の購入などの支払いは、上記の限度額内で認められています。

2. 第206C条に基づく新しい規定

2.1. 認定ディーラーによる海外 送金に対する5%のTCS徴収

RBIのLRSに基づきインド国外への送金のために、1会計年度内に70万ルピー以上の金額(合計額)を受け取る認定ディーラーは、送金を行う購入者から当該金額を超える額を受け取る場合、5%の税率でTCSを徴収する義務を負います。PAN(納税者番号)またはAadhaar(個人識別番号)がない場合は、税率は10%となります。

認定ディーラーとは、1999年外国為替管理法第10条第(1)項に基づき、外国為替または外国証券を取り扱うことをインド準備銀行から許可された者を指します。

2.2. 海外ツアープログラム販売業者による5%のTCS徴収

海外ツアープログラムパッケージの販売業者は、当該パッケージを購入する購入者から代金を受け取る際、5%の税率でTCSを徴収する義務を負います。PANまたはAadhaarがない場合は、税率は10%となります。

海外ツアープログラムパッケージには、インド国外の国、地域、または領土への訪問を提供するツアーパッケージが含まれ、旅行、ホテル宿泊、食事、宿泊施設、またはそれらに関連する同様の性質の費用が含まれます。

上記の規定は2020年4月1日から適用されます。

3. 規定に基づく免除

以下のいずれかに該当する購入者の場合、上記のTCS規定は適用されません。

  1. 本法の他の規定に基づき源泉徴収義務があり、実際にその金額を徴収済みである場合。
  2. 中央政府、州政府、大使館、高等弁務官事務所、公使館、領事館、外国の通商代表部、第10条第(20)項の注釈で定義される地方自治体、または中央政府が官報で通知したその他の者(通知で指定された条件に従うものとする)。

4. 結び

この新しい規定は、所得税申告書(ITR)に記載された所得の正確性を確認するために、PANごとに海外旅行データを把握する目的で導入されました。最近では、海外旅行費用が20万ルピーを超える個人に対し、所得税申告が義務付けられています。申告時には海外旅行費用の詳細を記載する必要があり、ITRフォームにはパスポート番号を記載する欄も設けられています。

2020年4月1日より、すべての海外旅行者はツアーパッケージの合計金額に対し、5%(PAN保持者)または10%(PAN非保持者)のTCSを支払う必要があります。ただし、年間所得が基準額以下の個人が海外旅行をする場合、TCSの還付を受けることができる規定があります。

こちらをご覧ください 2020年度予算案で提案された1961年所得税法の改正

公認会計士 カピル・ミッタル
20年以上にわたり、60以上の法域における企業のグローバル展開、法人設立、クロスボーダー再編、国際税務、規制コンプライアンスに関するアドバイザリー業務に従事。
著者について

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