2017年中央物品サービス税法第128条の規定に基づき、中央政府は2017年10月以降のGSTR-3Bの提出遅延にかかる延滞料金を減額しました。
通知番号 64/2017-中央税、2017年11月15日付
2017年中央物品サービス税法(2017年法律第12号。以下「同法」という)第128条の規定に基づき、中央政府は評議会の勧告を受け、登録事業者が2017年10月以降の各月について、同法第47条に基づく期限までにFORM GSTR-3Bを提出しなかった場合に課される延滞料金のうち、提出遅延日数1日につき25ルピーを超える部分を免除する。
ただし、当該申告における中央税の納付額がゼロである場合、登録事業者が2017年10月以降の各月について、同法第47条に基づく期限までに当該申告を提出しなかった場合に課される延滞料金のうち、提出遅延日数1日につき10ルピーを超える部分は免除されるものとする。