FORM GSTR-3Bの提出を怠ったすべての登録事業者に対する延滞料金の免除

カテゴリー:
物品サービス税
公開日:
November 18, 2017

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2017年中央物品サービス税法第128条の規定に基づき、中央政府は2017年10月以降のGSTR-3Bの提出遅延にかかる延滞料金を減額しました。‍

S No Taxpayer CGST SGST IGST
1 Whose tax liabilities are NIL 10 per day 10 per day 20 per day
2 All other taxpayers 25 per day 25 per day 50 per day

通知番号 64/2017-中央税、2017年11月15日付

2017年中央物品サービス税法(2017年法律第12号。以下「同法」という)第128条の規定に基づき、中央政府は評議会の勧告を受け、登録事業者が2017年10月以降の各月について、同法第47条に基づく期限までにFORM GSTR-3Bを提出しなかった場合に課される延滞料金のうち、提出遅延日数1日につき25ルピーを超える部分を免除する。

ただし、当該申告における中央税の納付額がゼロである場合、登録事業者が2017年10月以降の各月について、同法第47条に基づく期限までに当該申告を提出しなかった場合に課される延滞料金のうち、提出遅延日数1日につき10ルピーを超える部分は免除されるものとする。

CA Sachin Jindal
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