インドの会計原則:シンガポール企業向けガイド

Published on:
May 8, 2026

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はじめに

インドに進出するシンガポール企業の多くは、進出後に初めて、自社のSFRS(I)の知識がインドではほとんど通用しないという事実に直面します。インドでは、インド会計基準(Indian GAAP)、インド会計基準(Ind AS)、GSTコンプライアンスに加え、インド勅許会計士協会(ICAI)、企業省(MCA)、および国家財務報告局(NFRA)による監督という二重の基準システムが運用されています。この複雑さを甘く見ると、本来回避できたはずのコンプライアンス上の不備、財務諸表の修正、罰則といった事態を招くことになります。

本ガイドでは、インドの主要な会計原則を解説し、シンガポールのSFRSフレームワークとの比較を行います。また、法定監査要件から移転価格文書化、二重報告義務に至るまで、純資産や上場状況に基づいて貴社に適用される基準を明確にします。


要約:

  • インドでは、中小企業にはIndian GAAPが、大企業や上場企業にはInd AS(IFRSに準拠しつつ10以上の独自修正を加えたもの)が適用されます。
  • すべてのインド企業は、ICAI登録の公認会計士による法定監査を受ける必要があります。小規模企業向けの免除規定はありません。
  • 純資産が25億〜50億ルピーを超えるとInd ASの適用が義務付けられ、一度適用すると元に戻すことはできません。
  • シンガポールの親会社は、インドの法定会計(インドルピー)とSFRSに基づく連結会計(シンガポールドル)の二重報告を行う必要があります。
  • 移転価格文書の不備には、取引額の2%の罰金が科されます。

インドの会計フレームワーク:Indian GAAPとInd ASの理解

インドでは 2層構造の会計システム が採用されており、グローバルな基準への収束と現地の規制ニーズのバランスが図られています。小規模企業や非上場企業は従来の Indian GAAP (会計基準 AS 1〜32)に従い、大企業およびすべての上場企業は Ind AS (インド会計基準)を採用しています。これはIFRSに準拠していますが、完全に同一ではありません。

インドに子会社を設立するシンガポール企業にとって、この違いは極めて重要です。貴社の純資産と所有構造によって適用されるフレームワークが決まり、一度決定すると変更はできません。

インドの会計を統括する規制機関

インドの会計環境を形成する主要な機関は以下の4つです。

  • ICAI(インド勅許会計士協会) は、会計基準委員会を通じて会計基準を発行し、勅許会計士(CA)の専門職を規制しています。
  • MCA(企業省) は、官報を通じて基準を告示し、2013年会社法に基づき法的強制力を持たせています。
  • NFRA(国家財務報告局)は、2018年10月1日に第132条に基づき設立され、上場企業および大規模公開企業のコンプライアンスを監視し、不正行為を調査するほか、最大10年間の監査人資格停止処分を下す権限を有しています。
  • ASB(会計基準委員会) は、ICAIの基準設定委員会であり、MCAによる告示に先立ち、基準の起草および推奨を行います。

インドで上場子会社や大規模な非上場事業体を設立する場合、ICAIだけでなく、これら4つの機関すべてによる監督を受けることになります。

インド会計基準(AS基準)

インド会計基準とは、 現在運用されている27の会計基準 (AS 1~32)を指し、ICAIが発行し、2021年会社(会計基準)規則に基づきMCAが告示しています。これらは、 Ind ASの適用基準を下回る企業に適用されます。

以下の5つの基準は現在運用されていません:

基準 状況 理由
AS 6、AS 8 廃止 AS 10 および AS 26 に統合
AS 30、31、32 未通知 Ind AS 109、32、および 107 に置き換えられた

インド会計基準はルールベースであり、国内の商慣習に根ざし、取得原価会計を重視しています。Ind ASよりも簡素ですが、IFRSに準拠したフレームワークが求める公正価値測定や詳細な開示は不足しています。

Ind AS(IFRS準拠基準)

Ind ASは、インドの会計基準を国際的な規範に合わせるために導入されました。これにより、シンガポールの親会社がインド子会社の財務諸表を連結する際の利便性が向上しました。しかし、 IFRSと概ね整合しているものの、Ind ASには 10項目以上のインド独自の修正(カーブアウト) が存在し、シンガポールの親会社がインド子会社の業績を連結する際に実務上の差異が生じます。

IFRSに対する主なInd ASの修正項目:

  • 投資不動産は原価モデルのみ使用可能(Ind AS 40)。IFRSでは公正価値モデルも認められています。
  • 企業結合における割安購入益は、資本準備金としてその他の包括利益(OCI)に計上(Ind AS 103)。IFRSでは損益計算書(P&L)に計上されます。
  • 長期外貨建て項目に係る為替差額は資産計上可能(Ind AS 101 付録D)。IFRSには相当する規定はありません。
  • 従業員給付の割引率は国債利回りを参照(Ind AS 19)。IFRSでは優良社債の利回りを使用します。
  • 固定行使価格のFCCB(外貨建転換社債)は資本として扱われる(Ind AS 32)。IFRSでは転換権をデリバティブ負債として分類します。

強制適用基準:

フェーズ 適用基準 適用開始日
フェーズ I 上場企業、または純資産が ₹500 crore 以上の非上場企業 2016年4月1日
フェーズ II 純資産が ₹250 crore 以上の非上場企業 2017年4月1日

これらの基準がすべてではありません。インドの子会社が、すでにInd ASの適用対象となっている企業の持株会社、子会社、合弁会社、または関連会社である場合、 その子会社もInd ASを採用しなければなりません。純資産額にかかわらず適用されます。一度採用すると、 インド会計基準(Indian GAAP)への回帰は認められていません (2015年会社(インド会計基準)規則第4条に基づく)。

設立時にこの分類を誤ると、後で高額な修正再表示が必要になる可能性があります。VJM Globalは、シンガポールの企業が登記を行う前に、それぞれの事業構造に適した会計フレームワークを特定できるよう支援します。

シンガポールの全企業が理解しておくべき会計の基本原則

インドの会計基準(インド会計基準:Indian GAAPおよびInd AS)は、インド子会社における取引の記録方法やコンプライアンス義務の履行に直接影響を与える原則に基づいています。そのいくつかはインドの税制と複雑に絡み合っており、シンガポール企業が不意を突かれる原因となることがあります。

発生主義

収益と費用は 発生した時点で計上されます。現金の受け渡し時ではありません。2013年会社法第128条(1)項により、すべてのインド企業は 複式簿記を用いた発生主義で帳簿を管理することが義務付けられています。

インドにおいてこれが重要な理由:

  • GST(物品サービス税)コンプライアンス:2017年中央物品サービス税(CGST)法第12条に基づき、GSTの納税義務は 請求書発行日または支払い受領日のいずれか早い時点で発生します。これにより、発生主義に基づく収益認識との間でタイミングの不一致が生じる可能性があります。
  • TDS(源泉徴収税)の追跡:支払い時に差し引かれる源泉徴収税(TDS)は、請求書単位で追跡すべき債権を生じさせ、買掛金や売掛金の記録方法に影響を与えます。

継続企業の前提

財務諸表は、事業が 無期限に継続することを前提として作成され、資産や負債の評価に影響を与えます。AS 1ではこれをインド会計基準における基本的な前提として規定しており、これに従わない場合は明示的な開示が求められます。

インド事業の撤退戦略や再編を検討しているシンガポール企業にとって、これは実務上重要です。事業継続が困難であることを示す兆候がある場合は開示が必要となり、資産の評価基準が根本から変わる可能性があります。

費用収益対応の原則

費用は その収益を獲得するために貢献した期間に 計上しなければなりません。正確な費用収益対応は、インドの 予定納税スケジュールにも直結しており、見積もりに誤りがあると延滞税が課される可能性があります。

納付期限 年間予定納税額の累積割合
6月15日 15%
9月15日 45%
12月15日 75%
3月15日 100%

費用の計上時期が適切でないと、 予定納税額の見積もりミス や延滞税につながる恐れがあります。

保守主義(慎重性)の原則

会計上、 発生の可能性が高い損失は直ちに認識しますが、 利益は実現した時点で初めて記録します。これにより、財務状況の過大評価を防ぎます。

会計基準間の主な違い:

  • インド会計基準(Indian GAAP):保守主義が資産クラス全体に広く適用されます。
  • インド会計基準(Ind AS):公正価値測定(Ind AS 113)により、特定の金融商品については時価評価による利益の計上が認められ、よりバランスの取れた内容となっています。ただし、投資不動産についてはInd AS 40により取得原価モデルのみが認められています。

完全開示の原則

すべての 重要な情報 (ステークホルダーの理解に影響を与えるもの)は開示されなければなりません。これは特に以下の場合に不可欠です。

  • 関連当事者取引:Ind AS 24では、シンガポールの親会社とインドの子会社間で行われるすべての取引について、その性質、金額、未決済残高、および条件を開示することが義務付けられています。
  • 偶発債務:貸借対照表に計上されていない場合でも、開示が必要です。
  • 会計方針の変更:手法や見積もりに変更がある場合は、詳細な開示が求められます。

その他の基本原則

  • 個人資産と事業資産を厳格に分離してください。経済的実体の原則は、インドの会社法において法的に強制されています。
  • 会計手法は期間を通じて一貫して適用してください。正当な理由による変更であっても、正式な開示が必要です。
  • インド会計基準(Indian GAAP)では資産を取得原価で記録します。Ind ASでは、金融商品について限定的なケースで公正価値評価が認められています。
  • 収益は、インド会計基準およびInd AS 115(IFRS 15に準拠)の双方において、支配が移転した時点で認識します。
  • ステークホルダーの意思決定に影響を与えるほど重要な情報のみを開示してください。重要性の低い項目については、個別の取り扱いは不要です。

インド会計基準とシンガポールのSFRS:シンガポール企業が知っておくべき主な違い

シンガポールのSFRS(I)は IFRSと同一 (2018年1月1日時点)。インドのInd ASは IFRSに準拠 ただし、実務上の報告差異を生じさせる独自の除外規定や現地要件が含まれています。

ベースラインの類似性:両者ともIFRSに準拠

両フレームワークは、発生主義会計、公正な表示、継続企業の前提、重要性といった同一の概念的基礎に基づいています。収益認識(SFRS(I) 15 / Ind AS 115)、リース会計(SFRS(I) 16 / Ind AS 116)、金融商品(SFRS(I) 9 / Ind AS 109)は、基準レベルで整合しています。

しかし: インドの除外規定により、同一の取引であっても異なる数値が算出される可能性があります。

棚卸資産会計:手法は共通、ニュアンスに違い

両者とも 後入先出法(LIFO)を禁止し 、先入先出法(FIFO)または加重平均法を求めています。いずれも棚卸資産を 取得原価と正味実現可能価額(NRV)のいずれか低い価額で測定し、NRVが後に上昇した場合には評価損の戻入れを義務付けています。

インド固有のニュアンス: Ind AS 2では棚卸資産評価損の戻入れに関する詳細な開示が求められており、またインド勅許会計士協会(ICAI)は(建設業や医薬品業など)セクター別のガイダンスを発行しています。これらはSFRS(I)の下ではシンガポールの会計士が遭遇しない可能性があります。

収益認識:GST(物品サービス税)の影響を伴うコンバージェンス

両者とも 5ステップモデル (IFRS 15に基づく)に従っています。しかし:

  • GSTの取り扱い:GSTは 除外 インドの収益数値から除外(負債として別途計上)
  • 回収可能性のしきい値: Ind AS 115では「可能性が高い(probable)」を以下のように解釈します。 50%超の可能性; シンガポールの実務では、通常このしきい値をより保守的に解釈します。
  • セクター別ガイダンス: ICAI(インド勅許会計士協会)は、不動産やソフトウェアなど、SFRS(I)に直接対応するものがない業界向けに解釈指針を発行しています。

収束している領域以外に、インドには独自のコンプライアンス要件が3つ存在しますが、シンガポールの報告フレームワークにはこれらに直接対応するものはありません。

TDS(源泉徴収税)会計

1961年所得税法第194条および第195条に基づき、支払者は特定の支払いについて源泉徴収を行う義務があります。これには以下が含まれます。 非居住者へのすべての支払い (インドで課税対象となる場合)。これにより以下が発生します。

  • TDS未収金 (受取人にとっての前払税金控除)
  • TDS未払金 (支払者にとっての税務当局への送金)

すべての請求書においてTDSの控除状況を追跡する必要があります。これはシンガポールのGST制度にはない要件です。インドに子会社を持つシンガポール企業は、初日から以下のプロセスにTDSコンプライアンスの追跡機能を組み込む必要があります。 買掛金 および売掛金プロセス

GST仕入税額控除(ITC)の照合

GSTR-2Bは、サプライヤーの申告に基づき利用可能なITCを示す月次自動生成明細書であり、毎月14日に発行されます。 GSTR-2Bに反映されていない請求書についてITCを申請することは認められていません。—これはインド特有の財務報告義務です。

実務上、貴社の帳簿は毎月のGSTR-3B申告と照合する必要があり、対象外の取引を特定し、過剰な申請に対しては利息を計算しなければなりません。VJM GlobalのGST照合サービスは、このプロセスを代行し、コンプライアンス上の不備が生じるリスクを軽減します。

インドルピーによる法定帳簿

2013年会社法第128条第1項により、すべての企業は会計帳簿を保持することが義務付けられています。 インド国内において、発生主義に基づき、複式簿記を用いて作成する必要があります。。帳簿は例外なくインドルピーで保持しなければなりません。

シンガポールの親会社がSGD(シンガポールドル)で連結記録を保持することに慣れている場合でも、インドの子会社は別途、インドの規制に準拠したINR(インドルピー)建ての帳簿を保持する必要があります。

貴社のインド法人に適用されるInd AS基準は?

適用範囲は以下によって異なります。 事業体の種類、純資産、および所有構造 — 設立時にこれを誤ると、後から修正するのに多大なコストがかかるコンプライアンス上の不備が生じます。シンガポール企業がインドで設立する事業体は通常以下の3種類のいずれかであり、それぞれ会計上の義務が異なります。

事業体タイプの比較

事業体の種類 適用法令 会計基準 主な提出義務
100%子会社 2013年会社法、MCA Ind AS または Indian GAAP(純資産額に基づく) ICAI登録公認会計士による法定監査、AOC-4(財務諸表)およびMGT-7(年次申告書)をMCAへ提出
駐在員事務所 RBI/FEMA Indian GAAP / Ind AS の適用義務なし(会社ではないため) 9月30日までに公認会計士(CA)による年次活動証明書(AAC)をRBIおよび指定銀行(AD Bank)へ提出。インド国内で収益活動は不可
支店 RBI/FEMA 帳簿を維持し、会計報告を提出する必要がある 公認会計士(CA)によるAACおよび監査済み貸借対照表を9月30日までにRBIへ提出し、年次会計書類をRBIおよびMCAへ提出

Ind AS適用における純資産基準

もし貴社が設立しようとしているのが 完全子会社である場合 インドで設立された企業には、以下の基準が適用されます。

  • 純資産 500億ルピー以上:2016年4月1日よりInd ASの適用が義務化
  • 純資産 250億ルピー以上:2017年4月1日よりInd ASの適用が義務化
  • 対象企業の関連会社(子会社、親会社、合弁会社、持分法適用会社):自社の純資産額にかかわらずInd ASの適用が義務化

重要: 一度Ind ASを採用すると(義務・任意を問わず)、 インド会計基準(Indian GAAP)に戻すことはできません。—たとえその後、純資産が基準を下回った場合であっても同様です。

VJM Globalは、インドに進出する外国企業に対し、設立時の適切な会計フレームワークの特定や、子会社がInd ASの基準を超えた際の移行管理をサポートし、監査報告書でコンプライアンス上の不備が指摘される事態を未然に防ぎます。

シンガポール企業が見落としがちなコンプライアンス義務

2013年会社法に基づく法定帳簿の管理

会社法第128条(1)項により、インド企業は以下の記録を保持することが義務付けられています。

  • 現金出納帳
  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳
  • 複式簿記

柔軟な中小企業向け会計慣行に慣れているシンガポール企業は、インドの法定帳簿要件の厳格さを過小評価しがちです。コンプライアンス違反は、罰金や会社役員の直接的な法的責任につながる可能性があります。

見落とされがちな義務として、以下が挙げられます。

  • 法定台帳の更新:株主名簿、取締役名簿、担保権設定登記簿の更新および維持の不備
  • 取締役の開示義務:利益相反の申告漏れやその他の法定義務の不履行
  • 取締役会決議の届出:取締役会決議(MGT-14様式)の所定形式での登記官(RoC)への未提出

義務的な法定監査:規模による免除規定なし

2013年会社法第139条(1)に基づき、 すべての会社 は、収益、資産、従業員数にかかわらず、監査人を任命しなければなりません。シンガポールの企業はこれに驚かれることが多いですが、インドには小規模企業向けの免除規定は存在しません。

シンガポールの監査免除(参考):

第205C条に基づき、シンガポールの非公開会社は、 監査免除 の対象となります。ただし、以下の 3つの基準のうち2つ を2年連続で満たす必要があります。

基準 基準値
年間総収益 ≤ S$1,000万
総資産 ≤ S$1,000万
従業員数 ≤ 50人

インドにはこれに相当する免除規定はありません。 インドのすべての企業は、収益がわずかな小規模子会社であっても、ICAI(インド勅許会計士協会)に登録された勅許会計士(CA)による法定監査を受けなければなりません。

VJM Globalは、 法定監査 を調整し、外国資本のインド現地法人がCA登録要件を満たし、監査スケジュールがインドの法定期限とシンガポール親会社の報告期限の両方に適合するようサポートします。

移転価格文書とペナルティ

シンガポールの親会社とインド子会社間の取引は、 国際的な関連当事者間取引 であり、1961年所得税法第92条から第92F条の規定を受けます。

文書化要件(規則10D):

  • 企業概要
  • 取引の性質および条件
  • 検討および選択された移転価格算定方法
  • 比較可能性分析

第271AA条に基づくペナルティ:

違反内容 罰則
移転価格(TP)文書を維持または提出しなかった場合 取引額の2%
マスターファイル(連結売上高が ₹500 crore を超える場合)を提出しなかった場合 ₹5,00,000(固定額)
Form 3CEB(移転価格監査報告書)を提出しなかった場合 ₹1,00,000(固定額)

Ind AS 24 においても、金額、未決済残高、取引条件を含むすべての関連当事者間取引を財務諸表に開示することが義務付けられています。

VJM Globalは、シンガポールの親会社に対し、同時文書化(Contemporaneous TP documentation)、ベンチマーク調査、Ind AS 24に基づく開示を支援しています。これにより、グループ内取引価格が独立企業間価格に準拠していることを証明し、2%の取引ペナルティを回避できるようサポートします。

二重報告の管理:インドの会計帳簿とシンガポール本社の対応

シンガポールの親会社には、通常 2種類の財務諸表

  1. インドの法定会計:インド会計基準(Indian GAAPまたはInd AS)に基づき、インド・ルピーで作成。MCA(企業省)および税務コンプライアンス用
  2. 連結グループ会計:SFRS(I)に基づき、シンガポール・ドルで作成。シンガポールの親会社の報告用

外貨換算:Ind AS 21

Ind AS 21は、外貨建て取引および事業の換算方法を規定しています。インド子会社の場合:

  • 機能通貨:通常はINR(主要な経済環境の通貨)
  • 表示通貨:シンガポールの親会社による連結用としてSGD
  • 換算差額:連結時にその他の包括利益(OCI)として認識

為替レートの状況: 2026年5月現在、SGD/INRのミッドマーケットレートは概ね 1 SGDあたり₹74.27です、6ヶ月平均は約71.25ルピーです。レートは67.75ルピー(2025年11月)から74.60ルピー(2026年5月)の間で推移しました。この幅は無視できない変動率であるため、連結調整の計画には十分ご留意ください。

デュアルレポーティングの実践ガイド

以下の機能に対応した会計ソフトウェアをご利用ください:

  • 多通貨元帳(INRおよびSGD)
  • 複数基準のレポーティング(Ind ASおよびSFRS(I))
  • Ind ASのカーブアウトに対応した自動連結調整

月次決算のスケジュールを明確に設定してください:

インドの法定期限:

フォーム 目的 提出期限
AOC-4 財務諸表 年次株主総会(AGM)から30日以内
MGT-7 年次申告書 年次株主総会(AGM)から60日以内
AGM 年次株主総会 事業年度終了後6か月以内(3月31日決算の場合は9月30日まで)

シンガポールの親会社における連結決算の期限は企業により異なりますが、通常は四半期ごとの報告サイクルに合わせます。

2つの管轄区域で両方の帳簿を管理することは、シンガポールの財務チームにとって遅延が発生しやすい業務です。VJM Globalは インド子会社の帳簿 (Ind AS/インド会計基準、INR建て)を代行し、貴社のシンガポールチームはSFRS(I)に基づくグループ連結に集中できるよう、両方の会計帳簿を監査対応かつ期限遵守の状態に保ちます。

よくある質問

インドではどのような会計原則が使用されていますか?

インドでは以下の2つの基準が使用されています: インド会計基準(Indian GAAP) (中小企業および非上場企業向けの27の会計基準 AS 1–32) Ind AS (IFRSに準拠したインド会計基準)は、上場企業および純資産が250億ルピー以上の非上場企業に適用されます。いずれもインド勅許会計士協会(ICAI)および企業省(MCA)の管轄下にあり、上場企業については国家財務報告局(NFRA)が独立した監督を行っています。

米国会計基準(US GAAP)とインド会計基準(Indian GAAP)の違いは何ですか?

US GAAPはルールベースであり、米国市場向けにFASBによって策定されています。一方、インド会計基準は原則ベースであり、インドの規制環境に合わせて形成されています。主な相違点として、棚卸資産の評価方法(US GAAPでは後入先出法が認められているが、インドでは禁止)、リース会計モデル、金融商品の減損処理アプローチなどが挙げられます。Ind AS 109では3段階の予想信用損失(ECL)モデルを採用していますが、US GAAPでは全期間の予想損失を即時に計上します。

一般に公正妥当と認められる会計原則(GAAP)の5つの原則とは何ですか?

一般的に挙げられる5つの原則は以下の通りです。 発生主義 (収益・費用が発生した時点で記録する)、 継続企業の前提 (事業が永続的に継続する)、 費用収益対応の原則 (費用は関連する収益と対応させて認識する)、 保守主義の原則 (損失は即時に認識し、利益は実現した時点で認識する)、そして 完全開示の原則 (すべての重要な情報を開示する)。インドのICAIが発行する基準には、これら5つすべてが基礎概念として組み込まれています。

会計の7つの基本原則とは何ですか?

7つの基本原則は以下の通りです。 経済的実体の公準貨幣的評価の公準期間取得原価完全開示継続企業、および 費用収益対応。インドの会計基準はこれら7つすべてを認めていますが、Ind ASでは金融商品や投資不動産などの特定の資産クラスに対し、取得原価の例外として公正価値評価を導入しています。

GAAPの12原則とは何ですか?

GAAPの12原則とは、 規則性、一貫性、誠実性、手法の永続性、相殺禁止、慎重性、継続性、期間性、重要性、最大限の誠実性、認識、 、および 開示です。インドのInd ASはこれらすべてを取り入れつつ、IFRSとの整合性を図っています。これは、インド子会社の二重報告義務を管理するシンガポールの企業にとって直接的に重要な意味を持ちます。

インド子会社の会計を最初から正しく構築する準備はできていますか? VJM GlobalのICAI登録公認会計士およびクロスボーダー専門チームが、Ind ASの適用評価から法定監査の調整、管理会計報告に至るまで、シンガポール企業のあらゆる段階をサポートします。外国企業がインドの会計環境を乗り切るための支援を30年以上続けてきた経験を活かし、あらゆる案件に実践的な専門知識を提供します。お問い合わせは info@vjmglobal.com または +91-9213397070 まで、インド進出に関するご相談をお寄せください。

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