Held by Hon’ble High Court of Delhi
In the matter of Godaddy.Com LLC vs. Assistant Commissioner of Income-tax
The Appellant is engaged in providing domain name registration service, website design and web hosting. The Appellant charges a fee for facilitating domain name registration and a part of such fees is kept by the Appellant and a portion is shared with ICANN and the registry. Ld. The Assessing Officer considered such a fee as royalty and issued a demand order accordingly. View of Ld. AO is upheld by DRP and Tribunal. The Appellant contented that the domain name is not owned by the Appellant. Rather, the same is owned by the customer itself. The Appellant is only an intermediary and only renders registration services. The Appellant does not have any right in the property or trademark in the domain name. There is a difference between domain name registration and Trademark. The services offered by the Appellant are similar to those provided by other professionals to their respective clients who seek registration of a company's name with the RoC or registration of patents and trademarks with the concerned registrars appointed under the relevant statute.
Hon’ble High Court held that As per agreement between the Appellant and ICANN, what is agreed between the appellant and its customers is that mere registration of a domain name. Therefore, the submission advanced on behalf of the appellant, i.e., that since it is not the domain name's owner, it cannot confer the right to use or transfer the right to use the domain name to another person/entity, deserves acceptance. Accordingly, consideration received by Appellant can’t be taxed as royalty.
Detailed analysis of the case is given below:
1. 本件の概要
- 控訴人は米国に拠点を置く企業であり、インターネット名称番号割当機関(ICANN)の認定レジストラである。
- 控訴人は、ドメイン名登録、ウェブサイトデザイン、ウェブホスティングといったサービスを提供している。
- 控訴人はドメイン名登録の仲介手数料を顧客から徴収しており、その一部を控訴人が保持し、残りをICANNおよびレジストリに分配している。
- ドメイン名の所有者は顧客である。顧客は自身の判断でいつでもレジストラを変更することができる。
- 控訴人は、ドメイン名登録サービスに対して受け取った収入をロイヤリティと解釈し、所得の加算を提案する査定案を受け取った。
- この命令を不服として、控訴人は紛争解決パネル(DRP)に対して異議を申し立てた。
- DRPは査定官の見解を支持し、控訴人の異議を棄却した。さらに、DRPは所得税法第234B条および第234C条に基づく利息の賦課も承認した。
- その結果、DRPは査定官に対し、前述の命令に含まれる指示に従って査定を完了するよう命じた。
- これを受けて査定官は、DRPの指示に沿って最終査定を行い、ドメイン名登録手数料をロイヤリティと見なして所得への加算を行った。この文脈において、所得税法第9条(1)(vi)への言及がなされた。
- 控訴人は、この不服申し立て対象の命令に対し、審判所に上訴した。
- しかし、審判所は控訴人の上訴を棄却し、査定官による加算を支持した。
- 審判所は、最高裁判所によるSatyam Infoway対Siffynet Solutions事件((2004) 6 SCC 145)の判決、および当裁判所によるTata Sons対Manu Kishori他事件(90 (2001) DLT 659 (Delhi))の決定を根拠とした。
2. Legal Question before Hon’ble High Court
The question for consideration before Hon’ble High court is:
“Whether on the facts of the case and in law, the Income Tax Appellate Tribunal (“Tribunal”) erred in holding that the income received by the appellant as a consideration for providing domain name registration services amounted to „royalty‟ under Section 9(1)(vi) of the Income Tax Act, 1961”
3. Contention of the Appellant
The Appellant made following submission:
- 審判所は、ドメイン名を商標と同等であると結論付けた点で誤りを犯している。控訴人は、ドメイン名の使用権を顧客に移転していない。
- ドメイン名は顧客が所有するものであり、顧客のみが譲渡可能である。
- もし控訴人がドメイン名の所有者であれば、顧客は別のレジストラと契約することはできなかったはずである。
- 控訴人は単なる仲介者であり、登録サービスを提供しているに過ぎない。控訴人は、ドメイン名に関する財産権や商標権を一切有していない。
- 控訴人が手数料として受け取った対価は、ドメイン名の使用や使用権、あるいはドメイン名の権利譲渡に対するものではない。控訴人とICANNとの間の合意に基づき、控訴人がレジストリデータベースに提出したドメイン名の排他的所有権に関するすべての権利は、顧客に帰属する。
- 商標の使用権を譲渡することと、商標の登録プロセスを促進することの間には大きな違いがある。控訴人はドメイン名のライセンス供与を行っているわけではなく、単に顧客がドメイン名の登録を取得するのを支援しているに過ぎない。したがって、そのようなサービスに対して受け取った対価をロイヤリティと特徴付けることは不可能である。
- ドメイン名と商標の間には、以下の質的な違いがある。
- ドメイン名は登録プロセスによって作成されるものであり、使用は限定的で、期間も定められている。一方、商標は信用(グッドウィル)から生じるものであり、登録とは独立している。商標は、識別性を示す限り、登録されていなくても保護される。
- 商標は、登録される前に厳格な検証プロセスを受ける。この検証プロセスは、類似または誤認混同を招くような商標が登録され、商品の出所に関して顧客に混乱を与えることを防ぐためのものである。しかし、ドメイン名に対してはそのような検証は不可能であり、実施もされていない。ドメイン名は先着順で登録される。
- 例えばtata.comをドメイン名として登録することは可能かもしれないが、それを商標として登録することはできない。とはいえ、tata.comをドメイン名として登録することは、不正競争防止法上の訴訟や差止請求の対象となるリスクを伴う可能性がある。
- ドメイン名の登録者と商標の所有者は、いずれも信用が獲得されていることを証明する必要がある。なぜなら、どちらによる訴訟の提起も、登録ではなく信用に基づかなければならないからである。
- 控訴人が提供するサービスは、会社名の登記を会社登記局(RoC)に申請したり、関連法令に基づいて任命された登録官に特許や商標の登録を申請したりする際に、他の専門家がクライアントに対して提供するサービスと同様のものである。
- 審判所が所得税法第9条(1)の注釈2の(vi)項を根拠としたことは誤解に基づいている。
- 控訴人が受け取った対価を「ロイヤリティ」と見なすためには、以下の属性を満たす必要がある。
- ドメイン名(商標)が存在すること。
- ドメイン名の所有権が控訴人に帰属していること。
- 控訴人が、当該ドメイン名/商標の使用権を含むすべての権利、または一部の権利を顧客に移転していること。
- 控訴人が主要な取引に関連して何らかのサービスを提供していること。
- However, in the given case, None of these attributes are attracted to the registration service offered by the Appellant.
4. Analysis by Hon’ble High Court
Hon’ble Delhi high court made following Analysis:
- 査定官は、控訴人が提供するドメイン登録サービスに対して受け取った手数料を、国内で控訴人が維持管理するサーバーの使用権に対するものとして課税した。したがって、査定官はこれを所得税法第9条(1)(vi)に基づくロイヤリティとして課税した。
- 審判所は査定官の結論に同意したが、その根拠は異なる。審判所はドメイン名を商標と同等と見なし、商標の使用権または商標の使用を伴うため、受け取った対価はロイヤリティとして課税対象であるとした。
- 控訴人は、ドメイン名登録手数料に関する課税の妥当性を争う一方で、租税条約(DTAA)の恩恵を求めてはいない。
- 控訴人は、ICANNと認定契約を締結している多数のレジストラの一つである。
- レジストラは、それぞれのクライアントとドメイン名登録契約を締結する。
- 控訴人は、.com、.net、.org、.infoといったジェネリックトップレベルドメインの登録および譲渡を促進しているようである。また、.us、.ca、.mx、.fr、.it、.de、.esを含む国別コードトップレベルドメインについても同様のサービスを提供している。
- 特定のドメイン名の取得を希望する者は、控訴人のウェブサイトにアクセスし、それに応じてリクエストを行う必要がある。
- その後、控訴人はレジストリに対してドメイン名の空き状況を確認する。言い換えれば、実施される唯一の検証は、リクエストされたドメイン名がすでに他者によって登録されているかどうかである。
- リクエストされたドメイン名がすでに登録されている場合、登録リクエストは拒否される。レジストリがリクエストされたドメイン名の登録が可能であることを確認した場合、控訴人は所定の手数料の支払いと引き換えに顧客と契約を締結する。
- 顧客のために固有のインターネットプロトコルアドレスが作成される。
- このサービスに対して受け取った手数料は、控訴人、ICANN、およびレジストリの間で分配される。
- ドメイン名およびIPアドレスに関するデータベースは、控訴人が所有するサーバーで維持管理されている。
- 控訴人とICANNとの間の合意を精査すると、控訴人とその顧客との間で合意されているのは単なるドメイン名の登録である。
- したがって、控訴人はドメイン名の所有者ではないため、他者に対してドメイン名の使用権を付与したり、使用権を譲渡したりすることはできないという控訴人側の主張は、受け入れられるべきものである。
- 最高裁判所はSatyam Infoway事件において、ドメイン名を所有するのは(レジストラではなく)登録者であり、同一または誤認混同を招くようなドメイン名の後続の登録者に対して不正競争防止法上の訴訟を起こすことで、自身の信用を守ることができると判示した。
- Satyam Infotech事件において裁判所は、ドメイン名に関連する不正競争防止法上の訴訟を提起できるかどうかを判断する際、ドメイン名所有者の権利のみを扱っており、レジストラについては扱っていない。この状況を鑑みると、審判所がこの判決を根拠としたことは誤解に基づいている。
- 控訴人は単なるレジストラとして行動しており、顧客に対してドメイン名を登録するためのサービスを提供しているに過ぎない。
- もし控訴人(納税者)が、自身のドメイン名であるGodaddy.comに関する権利を第三者に付与したり、使用権を譲渡したりしていたのであれば、前述の原則が適用された可能性がある。
5. 結論
The Hon’ble High Court held that the fee received by the appellant for registration of domain names of third parties, i.e., its customers, cannot be treated as royalty. The appeals are accordingly allowed.