
2021年2月12日付の通知第28/2015-2020号において、DGFT(貿易総局)は、すべてのIEC(輸出入者コード)保持者に対し、毎年4月から6月の期間中にIECの詳細情報を電子的に更新することを義務付けました。IECの詳細情報に変更がない場合でも、オンラインでの確認が必要です。輸出入者コード(IEC)とは、物品の輸出入を行うすべての個人または法人に対してDGFTが発行する10桁の固有登録番号です。サービスの輸出入の場合、サービス提供者が外国貿易政策に基づく特典を受ける場合にのみIECが必要となります。IECに関連する変更の要点は以下の通りです。
現行の規定では、e-IEC発行の申請手続きは完全にオンライン化されています。外国貿易政策(FTP)の規定が改正され、e-IECの修正手続きも完全にオンラインで行われることになりました。
2021年2月12日付の通知第28/2015-2020号において、DGFTは、すべてのIEC保持者に対し、毎年4月から6月の期間中にIECの詳細情報を電子的に更新することを義務付けました。IECの詳細情報に変更がない場合でも、オンラインでの確認が必要です。
毎年、所定の期間内に更新手続きを完了しなかった場合、そのIECは無効となります。ただし、更新手続きを正常に完了すれば再有効化されます。なお、これは外国貿易政策の他の規定違反に対して講じられる措置を妨げるものではありません。
すべてのIECは、審査目的でシステムによりフラグが立てられる可能性があります。IECが審査対象として選定された場合、IEC保持者はシステムが指摘したリスクに速やかに対処する必要があります。適切に対処されない場合、IECは無効となります。
手続きの完全オンライン化に伴い、パラグラフ1.11(b)から(d)までの規定が削除されました。現行の規定では、e-IECの発行手続きはFTP(2015-2020)のパラグラフ1.11に記載されています。パラグラフ1.11 (b)から(d)には以下の規定がありました。