2015-16年度から2019-20年度の未処理ITRの検証

カテゴリー:
直接税
公開日:
July 26, 2020

目次

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The Central Board of Direct Taxes (“CBDT” or “Department”), issued a circular No. 3/2020 on 13th July 2020 for all the taxpayers regarding the verification of pending ITRs. CBDT announced a one-time relaxation for the taxpayers for the verification of pending Income tax-returns for AY 2015-16 onwards. This relaxation is given for ITRs which are pending for processing and further action due to non-verification of the same by the taxpayer.

1. 所得税申告書の検証に関する緩和措置の背景

CBDTによるこの大規模な措置は、多くの納税者にとって大きな救済策と見なされています。これにより、多くの納税者が自身のITRが無効(Non-est)と宣言される事態を回避できるようになるためです。

さらに、ITRの全プロセスがITR-Vフォームの適切な検証をもって完了できるようになります。財務省によると、署名済みのITR-Vの提出がない、あるいはOTPやAadhaar番号による検証が不完全であるために、多くのITRが中央処理センター(CPC)で保留状態になっていることが報告されています。

そのため当局は、2015-16年度以降の未処理の所得税申告書の検証について、1回限りの緩和措置を講じることを決定しました。

2. 所得税申告書の検証方法

所得税申告書は、納税者の電子署名を用いて提出する必要があります。ただし、所得税申告書に電子署名がない場合は、申告日から120日以内にITRを検証する必要があります。所得税ポータルでは、検証のために以下の6つのオプションを提供しています。

納税者は、以下の検証方法のいずれかを選択して実行する必要があります。

  1. Aadhaar OTPを使用する
  2. ネットバンキングを通じてe-filingアカウントにログインする
  3. 銀行口座番号によるEVC(電子検証コード)
  4. Demat口座を使用したEVC(Demat口座保有者向け)
  5. 銀行ATMを通じて
  6. 署名済みのITR-Vのハードコピー(物理的な書類)を郵便で中央処理センター(CPC)、ベンガルールへ送付する

詳細はこちら:ITR検証の方法

3. 未処理のITRの検証完了期限

CBDTは、大量の未処理ITRデータを解消するため、2015-16年度以降の過去のITRに関連する納税者の不満を解決し、無効(Non-est)と宣言された、あるいは検証待ちとなっているITRを正常化するための1回限りの機会を設けました。

そのため、CBDTは検証待ちとなっているすべての所得税申告書の検証を完了させるための期限を2020年9月30日までとする1回限りの期間を設けました。この目的のために、納税者は前述のいずれかの方法に従う必要があります。署名済みのITR-Vフォームの物理的なコピーをベンガルールのCPCに送付することを選択した場合、2020年9月30日までにCPCベンガルールに到着している必要があります。

ただし、この 緩和措置は、所得税当局が申告書を無効(Non-est)と宣言した後、当該納税者に対して申告を確実に行わせるための他の措置を講じている場合には適用されません。

4. 所得税申告書の処理に関する通知の期限

CBDT has also increased the time limit of processing of filed Income tax returns till 31st December 2020. Earlier the time of intimation was directed by the second proviso to sub-section (1) of Section 143 of the Act. There is no change in the intimation processing procedure. 

検証が不完全であったために、納税者がITRで請求した所得税の還付が行われない事態が生じていました。したがって、この措置により、長期間保留されていた還付金も支払われることになります。その場合、利息の計算は所得税法1961年第244A(2)条の規定に従って行われます。

5. 延長期間内にITR-Vフォームが提出されなかった場合の結果

納税者がITR-Vの検証を怠り、申告を正常化しなかった場合、所得税法の規定に基づき、申告不履行に対する措置が講じられます。

ITRの申告不履行に対しては、以下の措置が講じられる可能性があります:

  1. Levy of Penalty
    1. under Section 234F of the Income-tax Act,1961:, Penalty for INR 10,000 will be levied for non-filing of ITRs for Assessement year commencing on or after 01.04.2018.
    2. Under section 271F of Income Tax Act: Assessing officer may direct taxpayer to pay penalty of INR 5,000 for assessment years ending on 31.03.2018.
  2. Applicability of Interest @ 1% per month: Filing late returns will lead to interest on the unpaid tax under section 234A of the Act at the rate of 1% per month. The interest will be calculated on the outstanding tax and will gradually increase with days delayed in filing the returns. The taxpayer loses certain perks and privileges with the delay that he is entitled to.

CBDT(中央直接税務委員会)が発表した緩和措置は、過去の所得税申告書の検証を意図せず行えていなかった多くの納税者にとって有益なものとなります。

6. 前年度分のITR-V提出が納税者にもたらすメリット

所得税法に基づくペナルティや訴追を回避するだけでなく、適切な所得税申告を行うことは、納税者にとって以下のメリットもあります。

  1. 未処理の所得税還付金の支払い:所得税の還付は、所得税法第143条(1)項に基づく申告書の処理後に実行されますが、この処理は検証の完了後に開始されます。したがって、未処理の申告書を検証することで、長期間保留されていた還付金が支払われることになります。
  2. 納税者の信用力向上: 入札への参加、融資、銀行当座貸越などのビジネス上の手続きにおいて、過去の所得税申告書は必須書類となります。そのため、未処理の申告書を処理することで、こうした諸問題が解決する可能性があります。
公認会計士 カヴィット・ヴィジャイ
当事務所のパートナーであるカヴィット・ヴィジャイは、監査および保証業務において15年の経験を有しています。彼は当事務所の監査・保証部門を統括しており、以下の分野を専門としています。
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