
シンガポールで事業を展開する多くの中小企業は、規模が小さいからといって財務報告の義務が一切ないと思い込んでいます。こうした誤解は、会計企業規制庁(ACRA)へのコンプライアンス違反という高コストな事態を招き、申告の遅延や未申告に対して300シンガポールドルから3,000シンガポールドルの罰金が科される可能性があります。
2015年以降、シンガポール会社法第205C条に基づき、「小規模企業」の概念を通じて監査免除を受けるための明確な道筋が示されました。これは、従来の「免除私企業(EPC)」の枠組みに代わるものです。この新しい枠組みにより、法人株主を持つ企業を含むより幅広い非公開企業が監査免除の対象となりつつ、不可欠なコンプライアンス義務は維持されています。
1967年会社法第205C条に基づき、要件を満たす「小規模企業」は、外部監査人による財務諸表の法定監査が免除されます。この規定は2014年会社(改正)法により導入され、2015年7月1日以降に開始する会計年度から適用されています。
重要な区別: 監査免除とは監査人が不要になるということであり、財務上の義務がなくなるわけではありません。免除対象企業であっても、以下の義務は残ります。
これらの義務は、監査状況にかかわらず継続します。新しい枠組みで変更されたのは適格性の範囲であり、「小規模企業」制度は、前身である「免除私企業(EPC)」制度よりも大幅に対象が拡大されています。

どのフレームワークが自社に適用されるかを理解することが第一歩です。次は、特定の 適格基準を満たしているかを確認する必要があります。
監査免除の対象となるには、 2つの包括的な条件を満たす必要があります。
会社法第13付表では、以下のしきい値が定義されています。
請負業者およびパートタイム労働者は、従業員数には含まれません。
企業は、以下のうち いずれか2つ 上記3つの基準のうち 直近2期連続の会計年度。
例:
このケースでは、資産基準は両年度とも超過していますが、売上高と従業員数の制限内にとどまっているため、2024年度から監査免除の対象となります。
設立から2年未満の新設会社には、過去2年間の実績がありません。そのため、以下の基準に基づいて判断されます。 当会計年度において3つの基準のうち2つを満たすこと。
例:
2023年3月に設立され、2023年12月に最初の決算を迎える会社の場合、その初年度単独で基準を満たせば2023年度の監査免除を受けることができます。2期目の決算が完了した後は、通常の2年間の遡及ルールが適用されます。
貴社が親会社または子会社として企業グループに属している場合、個別の要件を満たすだけでは不十分です。グループ全体としても、 連結ベースで「小規模グループ」の基準を満たす必要があります。
小規模グループは、以下の3つの基準のうち 2つを満たす必要があります。 (売上高、総資産、従業員数)直近2期連続で 連結ベース で計算し、以下を使用します。
「グループ」の定義はシンガポールの会計基準に従います。これは、実際に連結財務諸表が提出されているかどうかを問いません。シンガポールの現地法人は、連結決算を作成していない場合であっても、この定義に基づいてグループへの該当性を判断する必要があります。
この規則は外国企業に直接影響します。シンガポール法人が 大規模な海外親会社の子会社である場合、適格性は現地法人の財務状況ではなく、グローバルグループ全体の規模によって決定されます。
例:
売上高300万シンガポールドル、従業員数10名の小規模なシンガポール子会社が、売上高5,000万ポンド、従業員数200名の英国親会社の完全子会社である場合。シンガポール法人は単体では3つの基準をすべて容易に満たしていますが、 監査免除を 受けることはできません。連結グループ全体が基準を満たしていないためです。
外国資本の事業体は、最初からグループ規模を評価しておくべきです。監査の段階になって適格性がないことが判明するのは、大きな損失を招くミスとなります。
監査免除のステータスは 永続的なものではありません—毎年の業績に基づき、見直しを行う必要があります。
企業が小規模企業としての地位を維持できるのは、 以下の場合を除きます。:
資格喪失の例:
基準を満たせなかったのが 1年のみ であれば、直ちに資格を失うことはありません。監査免除が終了するには、2年連続で基準を満たせない必要があります。
小規模企業としての地位を失った企業でも、 自動的に再取得が可能ですそのためには、当初の免除要件を満たしたときと同じ条件を満たす必要があります。

過去に免除資格を失ったことによるペナルティはありません。再び2年連続で基準を満たせば、翌年度から免除ステータスが回復します。
監査免除によりコストは削減されますが、 免除されるわけではありません 財務上の重要な責任が。
適切な会計記録の保持 (第199条)
記録は会社の財務状況を正確に反映し、以下の作成を可能にするものでなければなりません。 準拠した財務諸表。
SFRSに基づく財務諸表の作成
すべての免除対象企業は、監査人の署名がない場合でも、シンガポール財務報告基準(SFRS)に準拠した年次財務諸表を作成しなければなりません。
ACRAへの年次報告書の提出
年次報告書は期限内に提出する必要があります。会社の規模や構造によっては、財務諸表をXBRL形式で提出しなければならない場合があります。
第205D条に基づき、登記官は 要求できる 監査免除対象の企業であっても、必要と判断した場合には監査済み財務諸表の提出を求めることができます。つまり、以下のことを意味します。
英国の親会社がシンガポールとインドの両方に子会社を持つ場合のように、複数の管轄区域にまたがる事業を管理する外国企業にとって、一貫性のあるコンプライアンスに準拠した帳簿の維持は特に複雑になります。VJM Globalは、まさにこのような複雑な課題に直面する企業を支援します。30年以上にわたるクロスボーダーの会計およびコンプライアンス業務の経験を活かし、国際的な企業の記帳代行、申告期限の遵守、そしてグループ全体の基準に合わせた子会社のレポーティングをサポートします。特に、インドでの事業と他国での事業を併せ持つクライアントの支援に強みを持っています。
監査免除の要件を満たしている場合でも、自主的または契約上の義務により、監査が必要となる状況があります。

重要: このような場合、監査免除の要件は技術的には維持されています。つまり、法律上の義務ではなく、商業的または契約上の理由から企業が自発的に監査を選択している状態です。取締役は、特に株主や貸し手から要請があった場合、なぜ任意監査を依頼したのかを書面で記録しておく必要があります。
自動的ではありません。ただし、設立から2年未満の企業であれば、2年連続の実績がなくても、単年度で3つの規模基準のうち2つを満たすことで免除対象となる可能性があります。
はい。旧来の免除対象私的会社(EPC)の枠組みとは異なり、小規模企業の概念では株主の種類に制限はありません。法人株主がいることによって監査免除の資格が失われることはありません。
その会社は、小規模企業の要件を満たさなくなった会計年度から、 法定監査 を手配しなければなりません。ただし、その後の年度で再び2年連続して基準を満たせば、免除資格を再取得することができます。
いいえ。監査免除はあくまで監査人による監査が不要になるだけです。企業は引き続きSFRS(シンガポール財務報告基準)に従って財務諸表を作成し、期限内にACRAへ年次報告書を提出しなければなりません。
はい。会社法第205D条に基づき、登記官が必要と判断した場合には、免除対象の企業に対しても監査済み決算書の提出を命じることができます。そのため、免除ステータスの有無にかかわらず、常に正確で完全な記録を保持しておくことが推奨されます。
いいえ。第205C条に基づく免除は、私的会社のみを対象としています。公開会社は、規模にかかわらず決算書の監査が義務付けられています。