| 基準 |
設立証明書(COI) |
事業開始証明書(COB) |
| 適用範囲 |
設立証明書は、株式資本の有無にかかわらず、すべての種類の会社に適用されます。 |
事業開始証明書の適用範囲は時期によって異なります。開始当初は公開会社のみに適用されていましたが、現在では株式資本を有するすべての会社(非公開・公開を問わず)に適用されます。 |
| 確定的効力 |
設立証明書は、この法律に基づくすべての要件が適切に満たされたことを示す最終的な証拠となる法的文書です。 |
事業開始証明書は、会社設立時に出資者が支払うことに同意した株式資本に関する情報を含む文書です。 |
| 依存関係 |
設立証明書の取得は、事業開始証明書の有無に依存しません。つまり、設立証明書を取得するために事業開始証明書は不要です。 |
事業開始証明書の取得は、設立証明書とは独立しており、設立証明書の取得条件には影響しません。 |
| 存在 |
設立証明書は会社設立時から存在します。旧会社法(1956年会社法)にも規定されており、現行の2013年会社法においても引き続き存在しています。 |
事業開始証明書は制度改革の必要性から導入されました。旧会社法(1956年会社法)でも限定的に存在していましたが、その後一時廃止され、現在は2018年の改正規則および改正条例により再導入されています。 |
| 関連法規 |
設立証明書は2013年会社法により規定されています。 |
事業開始証明書は2014年会社(登録事務所および手数料)規則により規定されています。 |
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