
シンガポールで事業を開始する海外の経営者は、すべての法人に対して年次法定監査が義務付けられていると思い込みがちですが、最初の 会計年度 を迎えて初めて、免除規定の存在を知ることになります。重要なのは、自社の企業構造、収益プロファイル、グループ関連性が、シンガポールの厳格な基準に適合しているかどうかを正確に判断することです。
シンガポールの 1967年会社法 がすべての監査義務を規定しており、 シンガポール会計企業規制庁(ACRA) がその執行を担っています。ACRAの登録データによると、2026年初頭時点で約62万8,000の事業体が登録されており、その大部分が外国資本の非公開有限会社です。
これらの企業の多くは、2015年に導入された「小規模企業」枠組みの下で監査免除の対象となります。ただし、免除を受けるには、2年間の業績推移、グループ連結ルール、休眠基準に細心の注意を払う必要があります。
新たに設立された非公開会社であれ、多国籍グループの一員であれ、あるいは シンガポール子会社を持つ海外投資家であれ、本ガイドでは、監査が不要な場合も含め、貴社の監査状況、免除資格、および継続的なコンプライアンス義務について明確に解説します。
要約:
A 法定監査 会社法に基づく法定監査とは、ACRA(シンガポール会計企業規制庁)に登録された公認会計士による、企業の財務諸表に対する年次独立監査のことです。監査人の使命は、財務諸表が以下に準拠していることを確認することです。 シンガポール財務報告基準(SFRS) また、第207条の規定に従い、会社の財政状態および経営成績について「真実かつ公正な概況」を示す必要があります。
シンガポールのすべての非公開有限会社は、原則として以下の対象となります。 法定監査要件 第205条(1)項に基づき、取締役は以下の期間内に少なくとも1名の監査人を選任しなければなりません。 設立から3ヶ月以内。これを怠った場合、最大5,000シンガポールドルの罰金が科されます。
以下の3つの特定のカテゴリーのいずれかに該当する場合に限り、監査義務を免除されます。
外国資本の事業体にとって、監査は投資家、貸し手、規制当局などのステークホルダーに対し、独立した保証を提供するものです。特に親会社が海外にあり、シンガポール拠点の直接的な監督が困難な場合には重要となります。銀行が融資の際に監査済み財務諸表を求めることは一般的であり、また特定の政府補助金や契約においては、以下の状況にかかわらず監査済み財務諸表が義務付けられることがあります。 免除ステータス。
法定期限: 取締役は、以下の期間内に少なくとも1名の監査人を任命しなければなりません。 設立から3ヶ月以内。公認会計士法に基づきACRAに登録された公認会計士または会計事務所のみが、会社の監査人を務めることができます。ACRAへの登録なしに監査業務を行った場合、最大10,000シンガポールドルの罰金および/または禁錮刑が科される可能性があります。
任期構造: 監査人は任命時から次回の定時株主総会(AGM)終了時までその職務を務め、総会において再任または交代が行われます。取締役が任命を怠った場合、株主はACRAに対し、会社に代わって監査人を任命するよう申請することができます。
解任と辞任:
監査人は、会社の主要な財務諸表が SFRS に準拠しているか、また真実かつ公正な見解を示しているかを評価します。その職務範囲およびアクセス権は法令により定められています:
シンガポール法では監査報酬の具体的な規定はなく、会社と監査法人の間で交渉されます。ただし、株主には開示を求める権利があります。第206条(1)項に基づき、以下のいずれかの基準を満たす場合、株主は報酬の開示を強制することができます。
これは、監査報酬および同一の監査法人に支払われる非監査業務報酬の両方に適用されます。
シンガポールでは 「小規模会社コンセプト」 が第205C条の下で運用されており、要件を満たす非公開会社は法定監査の義務を完全に免除されます。この免除は、以下の日付以降に開始する会計年度に適用されます。 2015年7月1日。
小規模会社、小規模グループ、休眠会社という3つの異なる免除経路があり、それぞれに独自の認定基準があります。会社は、その構造に応じて1つ以上の区分に該当する場合があります。
対象となるには、企業は 両方 の条件を満たす必要があります。

設立から2年未満の企業は、 当年度のみ基準を満たすことで対象となります。2年目以降は、過去2期分が評価対象となります。
出典:ACRA監査免除
企業グループに属するシンガポール居住企業には、追加の評価基準が適用されます。以下の両方の条件を満たす必要があります。
企業が見落としがちな注意点をいくつか挙げます。
よくある落とし穴: グローバル売上高が5,000万シンガポールドルある米国親会社の場合、グループ基準を満たさないため、シンガポール子会社の現地売上高がわずか50万シンガポールドルであっても、強制的に監査を受ける必要があります。
3つ目の方法は、事業を停止した会社に適用されます。会社法第205B条(2)に基づき、規模やグループ所属に関わらず、会計取引が一切発生しない期間は休眠会社とみなされます。
以下の活動は、 休眠状態を 解除するものではありません(第205B条(3)):
この免除には2つの制限規定があります。第一に、第205D条に基づき、会社が第199条(会計帳簿)または第201条(財務諸表)に違反した場合、あるいは公益上の必要があると判断された場合、登記官は監査済み財務諸表の提出を求めることができます。第二に、少なくとも以下の持分を保有する株主は 発行済株式の5% 書面による通知により、任意の年度について監査が求められる場合があります。
監査免除は法定監査の義務を免除するものであり、コンプライアンス義務まで免除するものではありません。免除対象企業であっても、引き続き以下の書類を作成する必要があります。 監査を受けていない財務諸表(UFS) には以下が含まれます:
UFSは、実務上および規制上の観点から以下の目的で必要となります:

年次申告について:
以下の3つのシナリオに該当する場合、監査免除資格が取り消されます。

売上高または資産額が1,000万シンガポールドルの基準に近づいている企業は、両方の指標を2年連続で注意深く監視する必要があります。免除規定は2年間の継続的な実績に基づいて評価されるため、2年目に急成長すると、3年目には予期せず監査が義務付けられ、適格な監査人を任命する時間がほとんどなくなる可能性があります。
出典:ACRAの罰則および執行
和解金が支払われない場合や違反が繰り返される場合、ACRAは会社および取締役を訴追することがあります。裁判所の召喚状は書留郵便で送付されます。取締役が出頭しない場合、 逮捕状が発行されます。5年以内に3回以上の申告違反で有罪判決を受けた取締役は、 5年間、取締役としての就任資格を剥奪されます。
出典:IRASの申告遅延または未申告
会社レベルの罰金に加え、取締役は個人的な責任を問われる可能性があります。意図的または重大な不遵守があった場合、個人的な罰金、禁錮刑、および取締役職への就任の永久的な禁止処分が科されることがあります。
「2年ルール」とは、小規模企業として認定されるために、直近2期連続で3つの定量的基準(売上高1,000万シンガポールドル以下、総資産1,000万シンガポールドル以下、従業員数50名以下)のうち少なくとも2つを満たす必要があるというものです。設立初年度の企業は、初年度の基準を満たすだけで対象となります。
第157条は取締役の義務、具体的には誠実に行動し、相当な注意を払う義務について定めています。違反した場合は最大2万シンガポールドルの罰金または12ヶ月以下の禁錮刑が科される可能性があり、これは監査免除対象の企業であっても適用されます。
いいえ。小規模企業、小規模グループ、または休眠会社として認定される非公開会社は、法定監査が免除されます。ただし、監査を受けていない財務諸表を作成し、ACRA(シンガポール会計企業規制庁)に年次報告書を提出する義務は引き続きあります。
はい。以前の免除非公開会社(Exempt Private Company)制度とは異なり、現在の小規模企業免除制度では、すべての株主が個人である必要はありません。定量的基準を満たしている限り、外国の親会社を含む法人株主がいても、免除資格が取り消されることはありません。
小規模企業または小規模グループの要件を満たさなくなった場合、その会計年度から、ACRA登録監査人の選任や財務諸表の監査など、法定監査の全要件を遵守しなければなりません。
はい。監査免除対象の企業であっても、監査を受けていない財務諸表を作成し、会計年度終了後7ヶ月以内にACRAへ年次報告書を提出する必要があります。また、小規模な休眠会社として簡素化された申告の対象となる場合を除き、ほとんどの企業は構造化されたデジタル形式で財務諸表を提出することが求められます。