シンガポールの監査法および関連規制

Published on:
May 8, 2026

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はじめに

シンガポールに進出する外国企業は、公共部門の会計責任を規定する枠組みと、民間企業を対象とする枠組みという、2つの異なる監査制度が並行して運用されていることに気づくでしょう。自社がどちらの枠組みに該当するかを明確にすることは、コンプライアンス上の最初の課題となります。

1966年監査法(Audit Act 1966) は、会計検査院(AGO)を通じて公共部門の会計責任を規定しており、政府機関や公的資金を管理する団体を対象としています。一方、 会社法第50章(Companies Act Chapter 50) は、民間企業の法定監査要件を定めており、会計企業規制庁(ACRA)がこれを管轄しています。

これら2つの枠組みがシンガポールのコンプライアンス環境を形成しています。シンガポール市場に参入する外国企業は、その組織形態や資金源に応じて、いずれかの制度に従う必要があります。

重要なポイント

  • 1966年監査法により、会計検査院長はすべての公共部門の会計および公的資金を扱う団体の監査を行う権限を有しています。
  • 民間企業は、免除要件を満たさない限り、設立から3か月以内に登録監査人を任命しなければなりません。
  • 2年連続で3つの規模基準のうち2つを満たす中小企業は、監査免除の対象となる場合があります。
  • ACRAは民間企業の監査を規制しており、シンガポール監査基準(SSA)は国際基準と密接に整合しています。
  • コンプライアンス違反には最大5,000シンガポールドルの罰金が科されるほか、規制当局による措置が講じられる可能性があります。

シンガポールの監査環境:2つの異なる枠組み

シンガポールでは、 監査規制に関する法的柱がそれぞれ独立して存在します。 1966年監査法 (2021年12月31日施行の2020年改訂版)は、公共部門の監査に関する法的基盤を確立しています。一方、 1967年会社法 (第50章)は、以下の法定監査を規定しています。 非公開会社

シンガポールに事業拠点を設立する外国企業は、主に会社法の要件に従うことになります。しかし、監査法は以下の組織に直接適用されます。

  • 政府補助金や公的資金を受けている組織
  • 公共契約やインフラプロジェクトを管理している組織
  • 法定委員会や公的機関と提携している組織

ここで重要となるのが、 「フォロ・ザ・ダラー(資金追跡)」 監査メカニズムです。2017年の改正で導入されたこの仕組みにより、会計検査院長は政府機関から民間業者やNGOに至るまで、公的資金の流れを追跡できるようになりました。

この枠組みを支える 2018年公共部門(ガバナンス)法 は、第5部の規定を通じて、グループ1、2、3の公的機関に対する財務管理、監査人の任命、報告要件を定め、法定委員会にも監査義務を拡大しています。

1966年監査法:公共部門の監査枠組み

目的と範囲

1966年監査法は、公共部門が議会および大統領に対して負う説明責任の根拠となっています。同法は、会計検査院長に対し、政府会計、公的機関、および公的資金を管理するあらゆる組織を監査する権限を与えており、納税者の資金が適切に管理されることを保証しています。

主要な定義と対象範囲

第2条(1)項では、監査対象を決定する以下の2つの用語が定義されています。

  • 「公的機関」 — 法律に基づき公共の目的のために設立されたあらゆる機関
  • 「公的資金」 — 政府または公的機関が、あるいはその代理として受領するすべての金銭。これには融資、信託、公共の利益のための任意の支払いなどが含まれます

この広範な定義により、民間企業も対象範囲に含まれることになります。政府の助成金プログラムを管理する民間企業や、公的補助金を受け取るNGOも、会計検査院(AGO)の監査対象となる可能性があります。

会計検査院長の職務と権限

第3条 は、会計検査院長の主要な職務を次のように定めています:

  • すべての会計責任者および公的資金を委託された者の会計を検査および監査すること
  • 公的資金の徴収および保管が適切な予防措置のもとで行われていることを検証すること
  • 資金が適切な承認を得て、意図された目的のために支出されていることを確認すること
  • 歳入の査定および徴収が、効果的な規則と手順に基づいて行われていることを保証すること

第6条 は、会計検査院長に広範な調査権限を付与しています:

  • すべての記録、帳簿、証憑、および文書への自由なアクセス
  • あらゆる者に対して説明を求める権限
  • 宣誓の上で個人を尋問する権限
  • 公的機関における帳簿および記録を捜索する権限

不遵守や妨害行為には、以下の罰則が科されます: 5,000シンガポールドルの罰金または12ヶ月以下の禁錮、あるいはその両方。

第6A条 (2017年導入)は手続き上の保護を規定しており、個人は自己負罪拒否権を理由に情報の提供を拒否することはできません。ただし、同法は「使用免責」を認めており、提供された情報は原則として、その後の法的手続きにおいて当該個人に対して証拠として使用することはできません。虚偽情報の提供に関する違反については、この例外が適用されます。

資金追跡監査

2017年の改正により導入された 第4A条は、会計検査院(AGO)が政府から直接資金を受け取った者だけでなく、その先の第三者に至るまで公的資金の使途を追跡することを可能にしました。

主な特徴:

  • 財務大臣が公益に資すると判断し、会計検査院長に監査の実施を指示した場合にのみ発動される
  • 補助金、助成金、融資、保証、財政支援、および供給契約(下請契約を含む)を対象とする
  • NGO、請負業者、自治大学、その他公的資金を受け取りまたは支出するあらゆる団体に適用される
  • 適用範囲は、該当する条件および規定の遵守状況に限定される

ベンダーおよび助成金受領者に対するコンプライアンス上の影響:

公的資金を受け取る組織は、強固な財務管理体制を維持し、徹底した文書管理を行う必要があります。会計検査院長は、資金が助成条件や契約条項に従って使用されたことを証明する記録の提出を求める場合があります。

シンガポールの官民連携の枠組みに不慣れな外国企業は、これらの要件に特に注意を払う必要があります。文書の不備は、この枠組みに不慣れな組織において監査の対象となる一般的な要因です。

報告および説明責任

同法に基づく主な報告義務は以下の通りです:

  • 第7条 — 会計検査院の職員には厳格な守秘義務が課されており、監査中に得られた機密情報を開示することはできません
  • 第8条 — 会計検査院長の報告書は、以下に提出されなければなりません 社長 その後 国会に提出されます、通常は毎年7月上旬です

これらの報告書は重大な結果をもたらします。指摘事項は、是正措置や内部調査の引き金となるほか、対象組織の社会的信用を大きく損なう可能性があります。

2023/24年度の会計検査院(AGO)報告書では、公共部門の組織全体で25件の重大な不備が特定されました。これには、国立公園局(NParks)およびシンガポール・スポーツ・カウンシル(SportSG)における調達・契約管理の問題のほか、収益管理やIT統制における不備が含まれています。

シンガポールの非公開企業に対する法定監査要件

監査人選任の原則的要件

会社法第205条に基づき、シンガポールで設立されたすべての非公開企業は、少なくとも1名の監査人(公認会計士またはACRA登録の会計事務所)を選任しなければなりません。設立から3か月以内。監査人は最初の定時株主総会(AGM)までその職務を務め、その後、会社は監査人の再任または交代を行うことができます。

監査人の法定義務

第207条 は、監査人の役割を次のように定義しています。

  • 財務諸表が 真実かつ公正な概況 を示しているかについて意見を表明すること
  • 以下への準拠を確認すること シンガポール財務報告基準(SFRS)
  • 重要な不一致や不正がないか調査すること
  • 子会社を持つ企業向けの連結報告書を作成する
  • 会計記録およびその他の記録が適切に保管されていることを確認する
  • 法違反が適切に是正されない場合は、直ちに登記官へ報告する

監査報酬

第205条(16) 報酬設定の手続きを規定:

  • 株主総会で選任された監査人の場合:総会で決定、または授権がある場合は取締役が決定
  • 取締役または登記官が選任した監査人の場合:それぞれが決定
  • 請求に応じて株主に報酬を開示する
  • 報酬はクライアントと監査法人の間で交渉可能

辞任および解任の手続き

企業は、監査人の辞任か解任かに応じて所定の手続きに従う必要がある:

  • 状況(辞任または解任)に応じた適切な通知を行う
  • 解任が必要な場合は臨時株主総会を開催する
  • 解任には株主の特別決議が必要であり、辞任には会社への書面による通知が必要である
  • 登記官への通知期限: 14日以内 第173A条に基づく

コンプライアンス違反には罰金が科される:

  • 第205条(17):以下の金額を上限とする罰金 5,000シンガポールドル (会社および違反した各取締役に対して)
  • 第207条(10):以下の罰金 4,000シンガポールドル (監査人の立ち入りを妨害または拒否した場合)

外国企業における関連性

外国資本の事業体であっても、親会社の所在地にかかわらず、現地法人と同様に3ヶ月以内の監査人選任期限が適用されます。この期限は、親会社の会計年度やACRAへの登録遅延と重なることが多く、事業開始前からコンプライアンス上の不備が生じる原因となっています。

複数の国・地域で事業を展開する多国籍企業が留意すべき実務上のポイントは以下の通りです。

  • シンガポール子会社の設立日を確認し、3ヶ月以内の選任期限を把握する
  • シンガポールの監査スケジュールをグループの報告要件と調整する
  • 選任する監査人がACRAに登録されていることを確認する(他国のグループ監査人をそのまま充てることはできません)
  • SFRS(シンガポール財務報告基準)と、自国の基準(IFRS、米国会計基準、インド会計基準など)との違いを理解する

シンガポールにおける監査免除:小規模企業、小規模グループ、および休眠会社

小規模企業の免除

第205C条では、以下の認定基準が定められています。

非公開会社が「小規模」とみなされるには、以下の条件を満たす必要があります。 3つの基準のうち少なくとも2つ (対象期間: 過去2会計年度連続

  1. 年間総収益 1,000万シンガポールドル以下
  2. 総資産 1,000万シンガポールドル以下
  3. 従業員数 50名以下

当該事業体は非公開会社であり、かつ2年連続で3つの財務基準のうち2つを満たしている必要があります。両方の条件を同時に満たす必要があります。

小規模グループの免除

企業グループ内の会社が資格を得るには、以下の 2つの基準を満たす必要があります。

  • 個々の会社が小規模会社として認定されること
  • グループ全体が 連結ベースで「小規模グループ」として認定されること

グループ全体が基準を超えている場合、個別の会社が小規模会社の基準を満たしていても不十分です。連結グループ基準は、シンガポール国内の事業のみに基づけば資格があるように見える、大規模多国籍グループの海外子会社を対象としています。

休眠会社の免除

第205B条 は、休眠会社(設立時または前会計年度末以降、会計取引がない会社)を免除対象としています。

休眠の判定において無視される取引:

  • 定款に基づく株式の割り当て
  • 会社秘書役または監査人の任命
  • 登録事務所の維持
  • 法定帳簿の備え付け
  • 成文法に基づく手数料、料金、罰金の支払い
  • 規定の公称金額

これらの例外に該当しないアクティブな金融取引が行われた場合、 休眠ステータスは直ちに無効となります。ただし、その会計年度を通じて休眠状態であった企業については、免除が継続されます。

失格事由および継続的な義務

これらの規則は、小規模企業、小規模グループ、休眠企業という3つの免除タイプすべてに適用されます。 企業が免除ステータスを失うのは、以下の場合です。

  • 会計年度中に非公開会社ではなくなった場合
  • 3つの基準のうち2つを2年連続で満たせなかった場合
  • (除外リストに含まれない)会計取引が発生した場合

免除ステータスを失ったとしても、すべてのコンプライアンス義務がなくなるわけではありません。免除対象の企業であっても、引き続き以下の対応が必要です。

  • 監査を受けていない財務諸表(UFS)の作成
  • 第199条に基づく適切な会計記録の保持
  • 定時株主総会の開催
  • ACRAへの年次報告書の提出

監査を受けていない財務諸表は、税務申告、銀行口座の開設、政府補助金の申請において引き続き不可欠です。金融機関や政府機関は、 監査免除 ステータスにかかわらず、最新の財務諸表を求めています。

規制機関およびシンガポール監査基準(SSA)

ACRAの役割

会計企業規制庁(ACRA)は、以下の主要な規制機関としての役割を担っています。 非公開会社の監査。主な機能は以下の通りです。

  • 公認会計士および会計事務所の登録
  • 公認会計士監督委員会(PAOC)を通じた品質基準の設定
  • 監査および品質保証レビューの実施
  • 監査人を選任していない企業に対する監査人の選任
  • 7つの品質指標を網羅した監査品質指標(AQI)の開示

ACRAは、 シンガポール勅許会計士協会(ISCA) および シンガポール会計委員会(SAC) と連携し、専門基準の遵守を徹底しています。

シンガポール監査基準(SSAs)

ISCAの監査・保証基準委員会は、正式なデュープロセスを経てSSAを策定しています。基準はISCA評議会の承認を得た後、PAOCに提出され、その同意を得る必要があります。

SSAとISAの整合性: シンガポール監査基準は、 「準拠」 国際監査基準(ISAs)に基づいており、現地の法的要件に必要な限定的な修正を除き、有効なISAと整合性を保つよう維持されています。この整合性により、シンガポールの監査は世界的な信頼性基準を満たすものとなり、特にシンガポールの監査環境を自国の基準と比較する多国籍企業にとって重要となります。

SSAの対象範囲:

  • リスク評価および監査計画
  • 証拠の収集と文書化
  • 重要性の基準値
  • 報告要件および意見形成

会計基準の側面では、 会計基準委員会 がACRAの下で2023年4月1日よりシンガポール財務報告基準(SFRS)を管理しており、解散した会計基準審議会から業務を引き継いでいます。

監査長官の独立性

監査長官は、監査の完全性を守るための構造的な独立性を有しています。

  • 大統領による任命 (監査対象である政府による任命ではありません)
  • 大統領および国会への直接報告
  • 憲法規定による監査長官の独立性の保護

現職の監査長官: Ng Wai Choong氏。2025年2月8日就任。内国歳入庁長官やIRAS(シンガポール内国歳入庁)のCEOを歴任するなど、35年にわたる公共部門での経験を有しています。約6年間の任期を務めたGoh Soon Poh氏の後任です。

よくある質問

「2019年監査法」とは何ですか?

シンガポールには「2019年監査法」は存在しません。正しい法律は 1966年監査法であり、現在施行されているのは2020年改訂版(2021年12月31日施行)です。この版には、2021年12月1日までのすべての改正が含まれており、これには「フォロー・ザ・ダラー(資金追跡)」監査規定を導入した2017年の重要な改正も含まれています。

シンガポールの会計検査院長(Auditor-General)は誰であり、どのような役割を担っていますか?

現在の会計検査院長は Ng Wai Choong氏です。2025年2月8日に大統領によって任命されました。1966年会計検査法に基づき、会計検査院長は政府の会計、公共機関、および公的資金を管理する団体の監査を行います。また、公的説明責任を果たすため、大統領および国会に対して直接報告を行う義務があります。

シンガポールで法定監査が免除される企業はどこですか?

以下の3つのカテゴリーが監査免除の対象となります。

  • 小規模企業 (売上高1,000万シンガポールドル以下、総資産1,000万シンガポールドル以下、従業員数50名以下のうち2つ以上の基準を2期連続で満たす企業)
  • 小規模グループ (企業単体および連結グループの両方が上記の基準を満たす場合)
  • 休眠会社 (会計取引が一切ない企業)

すべての免除対象企業であっても、監査を受けていない財務諸表の作成や、その他のコンプライアンス義務を果たす必要があります。

シンガポールにおける「フォロ・ザ・ダラー(follow-the-dollar)」監査とは何ですか?

1966年会計検査法(2017年改正)の第4A条に基づき導入された「フォロ・ザ・ダラー」監査は、会計検査院長が政府機関からNGO、請負業者、下請業者などの最終的な受領者に至るまで、公的資金の流れを追跡することを可能にするものです。この監査は、財務大臣が公益上必要と判断し、会計検査院長に対して正式に指示を出した場合にのみ実施されます。

シンガポールの企業が監査人を任命しなかった場合、どうなりますか?

ACRA(シンガポール会計企業規制庁)が会社に代わって監査人を任命する場合があります。第205条への違反には、以下の罰金が科されます。 5,000シンガポールドル (会社および違反した各取締役に対して科されます)。また、第173A条に基づき、監査人の任命や変更があった場合は14日以内に登記官へ届け出る必要があります。

シンガポール監査基準(SSAs)とは何ですか?

SSAは、シンガポールにおける監査の実施方法を規定する専門的なガイドラインであり、ISCAの監査・保証基準委員会が(PAOCの同意を得て)発行しています。これらは国際的な 監査基準 (ISA)に準拠しており、一部のローカルな修正を除き、シンガポールの監査が世界的な信頼性基準を満たし、国境を越えて比較可能であることを保証しています。

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