
シンガポールにおける法定監査は、監査報酬だけでなく、管理業務の工数という点でも相応のコストがかかります。1967年会社法第205条に基づき、すべての登録企業は監査人を任命し、年次財務諸表の監査を受けることが義務付けられています。
しかし2015年以降、小規模な非公開会社には免除の道が開かれました。会社法第205条Cおよび第13付表で規定される「小規模会社」の監査免除制度により、要件を満たす非公開会社は監査義務を完全に免除され、年間数千ドル規模のコンプライアンスコストを削減できる可能性があります。
シンガポール法人を経営する事業主、海外投資家、財務担当者の皆様に向けて、本ガイドでは、適格基準、判定方法、および免除後も継続するコンプライアンス義務について詳しく解説します。
多国籍企業グループ傘下の海外子会社を管理されている方は特に注意が必要です。個別の会社レベルとグループ全体のレベルの両方で基準を満たす必要があり、どちらか一方でも欠けると免除対象外となります。
シンガポールの多くの非公開会社にとって、監査免除は年間数千ドルのコンプライアンスコスト削減につながります。シンガポール会社法第205条Cに基づき、適格企業は登録公認会計士を任命し、年次財務諸表の正式な監査を受けるという法定義務から解放されます。この免除は自動的に付与されるものではなく、企業は毎年自ら要件を満たしているかを確認する必要があります。
2015年7月以前は、年間売上高が500万シンガポールドル未満の「免除非公開会社(EPC)」のみが監査免除の対象でした。この制度は非常に制限が厳しく、株主数は20名以下でなければならず、法人による株式の保有も認められていませんでした。
そのため、規模や売上高に関係なく、法人株主を持つ企業はすべて自動的に対象外となっていました。
2014年の会社法改正により、より広範な「小規模会社」の概念が導入され、2015年7月1日以降に開始する会計年度から適用されました。この改革により、以下の変更が行われ、対象となる企業が拡大しました。
シンガポールの監査免除制度は、中小企業のコンプライアンスコスト削減、対象企業の事務負担軽減、そして国際的な規制慣行との整合性という3つの明確な目的を掲げています。ACRA(シンガポール会計企業規制庁)の2026年2月のプレスリリースによると、この制度は、負担軽減と適切なコーポレートガバナンスの監視維持とのバランスを図るものです。
大規模企業に対する法定監査要件は完全に維持されており、より広範な公共の利益や多くのステークホルダーが存在し、外部による精査が必要とされる場面での説明責任を担保しています。
監査免除の対象となるには、 監査免除、企業は以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。
両方の条件が必須です。定量的基準を満たしていても、会計年度の途中で非公開会社でなくなった場合、その企業は免除資格を完全に失います。
会社法第13付表に基づき、以下の3つの基準が定められています。

収益: 適用されるシンガポールの会計基準に従って作成された財務諸表に基づき測定され、会計年度中に認識されたすべての営業収益を対象とします。
総資産: 適用される会計基準に基づき算出された年度末時点の残高。負債を控除する前のすべての流動資産および固定資産を含みます。
従業員数: 年度末時点のフルタイム従業員数。パートタイムおよび契約社員については、適用される会計基準上の分類に基づいて評価してください。流動的な労働力が大きい企業は、人数を慎重に確認する必要があります。
企業は、以下の3つの基準のうち少なくとも2つを、 各 年度において満たしている必要があります。直近2会計年度のうち、いずれか1年でも基準を満たしていない場合、その企業は対象外となります。
具体例:
2024年度の監査免除の適格性を評価する場合:
設立間もない企業は状況が異なります。評価対象となる2年分の実績がないためです。
第13付表では、2年間の実績がない企業について以下のように定めています:
2026年2月26日、ACRAは以下の見直しを発表しました。 監査免除の枠組み、2026年3月から業界協議が開始されます。見直しは以下の2点に焦点を当てています。
ACRAは2026年4月17日までにパブリックコメントを募集しました。改定後の数値はまだ発表されていませんが、この見直しは近い将来、免除対象が拡大される可能性を示唆しています。
シンガポールの子会社が単体で小規模企業としての要件を満たしていても、グループ全体が「小規模グループ」として認められなければ、監査免除は受けられません。両方の条件を同時に満たす必要があります。
この二重基準は、多国籍企業がシンガポールに小規模な子会社を設立することで、 監査要件 を回避しつつ、他地域で大規模な連結事業を維持することを防ぐためのものです。
会社法第205C条(3)-(4)および第13付表第2項に基づき、グループ(外国親会社およびすべての子会社を含む)は、直近2会計年度連続で、連結ベースにおいて以下の3つの基準のうち少なくとも2つを満たす必要があります。
連結は、該当する場合、シンガポール財務報告基準(SFRS)またはIFRSに従います。親会社が連結財務諸表を作成している場合は、その数値を使用してください。作成していない場合は、グループ全社の資産、収益、従業員数を手動で合計します。
小規模グループ基準は、親会社の設立地にかかわらず適用されます。親会社がシンガポール国外(米国、英国、オーストラリアなど)にある場合でも、シンガポール子会社はグループ全体が小規模グループの要件を満たしているかを評価する必要があります。
主な手順:

現行の小規模会社枠組み(2015年施行)の下では、法人株主を持つ会社も監査免除の対象となります。これは、法人株主が1社でも存在すると対象外となっていた旧免除非公開会社(EPC)制度との重要な違いです。
多くの外資系子会社がこの変更を見落とし、親会社が法人であるというだけで自動的に対象外になると誤解しています。
そのようなことはありません。現行の枠組みでは、定量的な基準とグループ単位のテストのみが重要であり、法人による所有構造は適格性に影響しません。
ステップ1 — 非公開会社であることを確認する
会計年度を通じて、会社が(会社法で定義される)非公開会社であることを確認してください。公開会社および特定の公開事業体は、規模にかかわらず対象外となります。
ステップ2 — 直近2年分の財務データを収集する
当年度の直前2会計年度について、それぞれ以下のデータを収集してください:
適用されるシンガポールの会計基準に基づいて作成された財務諸表の数値を使用してください。
ステップ3 — 3つの基準のうち2つを満たすか確認する
直前2会計年度のそれぞれにおいて、以下の3つの定量的基準のうち少なくとも2つを満たしているか確認してください:
ステップ4 — 該当する場合はグループとしてのステータスを確認する
企業がグループの一部である場合は、同じ直前2会計年度について、グループ連結ベースの数値を用いて再度テストを行ってください。企業単体とグループ全体の双方が基準を満たした場合にのみ、免除が適用されます。

適格性評価を通過することは、要件の一部に過ぎません。成長や組織構造の変化が今後の免除に影響を与える可能性があるため、企業は年ごとにステータスを追跡する必要があります。
一度小規模企業として認定されると、その後の年度も自動的に免除が継続されるため、再申請は不要です。ただし、毎年適格性を監視する必要があります。
失格となる要因:
以下のいずれかに該当する場合、小規模企業のステータスを失います:
複数の事業体からなるグループ構造や国境を越えた事業を展開する企業にとって、2会計年度にわたる連結数値を追跡することは複雑さを増す要因となり、計算を誤れば予期せぬ監査義務が生じる可能性があります。
監査免除は、登録公認会計士を任命し、正式な監査を受ける義務を免除するに過ぎません。 決して 年次財務諸表を作成する義務まで免除するものではありません。
免除対象企業であっても、以下の義務は残ります。
この区別は重要です。「監査免除」とは「外部監査の免除」を意味するものであり、「会計および財務報告の免除」を意味するものではありません。
会社法第205B条(6)に基づき、議決権の5%以上を保有する株主は、会社が免除要件を満たしている場合であっても、 正式な監査 の実施を要求することができます。これを行うには、当該会計年度中に、かつ年度終了の1ヶ月前までに書面で通知する必要があります。
企業は、この権利が存在することを認識し、重要な少数株主が存在する場合はそれに応じた計画を立てる必要があります。
株主の権利とは別に、ACRAは独自に介入する権限を保持しています。登記官は、免除対象企業を含むすべての企業の財務諸表に対して定期的な抜き打ち検査を実施します。第205D条に基づき、ACRAは以下の場合、免除対象企業に対して監査済み財務諸表の提出を求めることができます。
法的な紛争や規制上の懸念が生じている場合、ACRAは免除対象企業であっても監査人を任命することがあります。
つまり、記帳の質は単なるコンプライアンスの問題にとどまらず、ACRAによる調査が入った際のリスクを左右する重要な要素となります。
最も多い誤解は、監査が免除されることで会計処理を簡略化したり、曖昧にしたりしてもよいというものです。実際には、免除対象企業であっても、適切な会計記録を保持し、適用される基準に準拠した財務諸表を作成する義務があります。免除されるのは、あくまで外部監査の義務のみです。
とはいえ、コンプライアンス義務が消滅するわけではありません。第199条第2項に基づき、企業は少なくとも5年間は会計記録を保管しなければならず、取締役は年次報告書において、記録が第199条に従って適切に保管されていることを確認する必要があります。違反した場合は罰則が科され、免除資格を失う可能性があります。
法人形態で事業を行う多くの経営者は、依然として免除対象外であると思い込んでいますが、これは古い規則に基づいた誤解です。かつてのEPC(免除対象非公開会社)の枠組みでは法人株主がいると免除対象外となっていましたが、2015年に導入された小規模企業の基準により、そのルールは完全に変更されました。
主な違い:

今年免除対象であっても、収益や資産が急増すれば翌年には免除資格を失う可能性があります。免除資格は、直近2期連続の財務年度の数値を基に毎年再評価されるためです。確認を怠り、免除が継続されると思い込むことは、コンプライアンス上の最も一般的な欠陥の一つです。
これを防ぐための対策:
現在の基準は、年間総収益1,000万シンガポールドル以下、総資産1,000万シンガポールドル以下、従業員数50名以下です。企業は、直近2会計年度連続でこれら3つの基準のうち少なくとも2つを満たす必要があります。なお、ACRAは2026年を目途にこれらの基準を見直す予定です。
正式な申請手続きはありません。企業は毎年、自社が 小規模企業基準 を満たしているかを自己評価し、対象となる場合はその会計年度において法定監査人を任命しないだけで済みます。
2年ルールとは、当年度の直近2会計年度のそれぞれにおいて、3つの定量的基準(収益、資産、従業員数)のうち少なくとも2つを満たす必要があるというものです。直近2年のうち1年でも基準を満たせなかった場合、その企業は免除対象外となります。
はい。2015年から施行されている現在の小規模企業枠組みでは、法人株主の存在は免除の妨げにはなりません。これは、法人による実質的な利益がある企業を排除していた従来の免除私的会社(EPC)制度との大きな違いです。
はい。監査が免除されても、財務諸表を作成しACRAに提出する義務は免除されません。免除対象企業であっても、シンガポールの会計基準に従って作成された監査未了の決算書を提出し、適切な会計記録を保持する必要があります。
私的会社でなくなった場合、または直近2会計年度連続で3つの定量的基準のうち少なくとも2つを満たせなくなった場合に、免除資格を失います。1年基準を下回っただけでは失格にはなりませんが、2年連続で基準を満たせなかった場合に失格となります。